法定相続分とは何か?
法定相続分は、被相続人と相続人との関係に基づき、「各相続人がどれくらいの遺産を受け取るのが公平なのか」という観点から一定の割合を定めたものです。
法定相続分に基づいて相続人間の話し合い(遺産分割協議)を行うことで、相続人同士の公平が保たれ、相続人一人ひとりが納得できる結果を得やすくなります。一方で、法定相続分はあくまでも目安であるため、それに縛られず、話し合いによって柔軟に分けることも可能です。
もし、相続人同士の話し合いで相続分が決まらない場合には、裁判所が相続分を決めることになります。その際、裁判所は特別な事情がない限り、「法定相続分に基づいて分割するべき」と判断するのが一般的です。
遺産分割での法定相続分の使い方
被相続人が亡くなると、その財産は相続人に引き継がれます。遺言書がある場合、その内容に基づいて財産を分割します(指定相続分)。
一方、遺言書がない場合、相続人全員が参加する「遺産分割協議」により、誰がどれだけの財産を受け取るかを話し合います。この際の目安となるのが「法定相続分」です。
ただし、法定相続分はあくまで参考であり、全員が納得すれば異なる分け方も可能です。この協議で決まった実際の取り分を「具体的相続分」と呼びます。
法定相続分と遺留分の違いは
法定相続分と混同されやすい概念に「遺留分」があります。遺留分は特定の相続人(配偶者、子ども、親)に最低限保証される取り分です。遺言書で他の人に多くの財産を渡す内容が書かれていても、遺留分を侵害することはできません。もし遺留分を下回る遺産しか受け取れない場合は、不足分を請求できます。
つまり、法定相続分は遺産分割の目安であり、柔軟に変更可能です。一方、遺留分は生活保障のために法律で定められた強い権利です。この違いを理解することが重要です。
法定相続人になるのは誰か……優先順位は?
法定相続人になりうるのは、被相続人の配偶者、子ども、直系尊属(父母、祖父母など)、兄弟姉妹です。ただし、常に全員が相続人になるわけではありません。親族には優先順位があり、順位が高い人が優先的に遺産を受け取ることができます。
配偶者は特別な存在
被相続人の配偶者は、法律上必ず法定相続人として遺産を受け取る権利があります(民法第890条)。
配偶者は、子どもや両親など他の相続人がいるかどうかにかかわらず、必ず法定相続人となります。
たとえ別居している場合や離婚調停中であっても、相続が発生した時点で婚姻関係が法的に成立していれば、配偶者として遺産を受け取る権利が守られます。
血族相続人の順位は
血族相続人とは、被相続人の子、被相続人の直系尊属(父母、祖父母など)、被相続人の兄弟姉妹をいいます。
第一順位:子どもたち
血族相続人の中で最も優先されるのが、被相続人の「子ども」や「孫」です(民法第887条)。
もし子どもがすでに亡くなっている場合でも、その子ども(つまり孫)が「代襲相続人」として相続の権利を引き継ぎます。
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