相続税の基本と「その負担の軽減方法」
相続税は故人(被相続人)の遺産を引き継いだ相続人達に課せられる税金です。相続が開始されて、無条件に遺産全額に対して税金が課されてしまうと、重い税負担に多くの相続人が苦しむ事態も想定されます。
そこで、相続税には様々な控除制度や特例制度等が設けられています。これらの制度等は相続税対策となり、大きく次の2種類に分かれます。
・相続時に利用できる節税対策:基礎控除や配偶者控除等
・故人(被相続人)の生前に利用できる節税制度:暦年贈与、生命保険、不動産活用等
相続税対策に使える「7つの控除」をチェック
相続が開始されたとき、相続人となった人たちが利用できる相続税の控除制度は次の7つです。
基礎控除
法定相続人(民法に規定された遺産を引き継ぐ人)が被相続人の遺産を相続する場合、必ず遺産の金額から差し引かれる仕組みです。
法定相続人になり得る人たちは、配偶者(ただし事実婚は除く)や直系卑属(子、子が亡くなっている場合は孫)、直系尊属(父母または祖父母)、傍系血族(兄弟姉妹、兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥姪)です。
法律婚(婚姻届を提出)をした配偶者は常に法定相続人となり、それ以外は優先順位(直系卑属→直系尊属→傍系血族)があります。
法定相続人となる人が何人いるかで基礎控除額も異なり「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算します。
例えば相続開始時に配偶者と子(2人)が法定相続人となる場合
3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
4,800万円が基礎控除となり、遺産額が4,800万円以内に収まれば相続税はかかりません。
配偶者控除
故人(被相続人)の配偶者に限定されている控除制度です。配偶者の相続財産の評価額1億6,000万円以内であれば相続税がかかりません。
ただし、この制度を利用するには次の条件をすべて満たす必要があります。
・戸籍上の配偶者:法律婚をしている配偶者
・相続税申告書を税務署に提出
・相続税申告期限(被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヵ月以内)までに遺産分割完了
・相続税申告から3年以内
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