(※写真はイメージです/PIXTA)

相続税は、遺産を受け継いだ相続人に課される税金ですが、その負担は決して軽いものではありません。特に、現金以外の不動産や事業資産を多く相続する場合、税負担が大きくなり、相続財産の維持が難しくなるケースもあります。しかし、相続税にはさまざまな控除や特例が設けられており、適切な対策を講じることで税負担を大幅に軽減することが可能です。本記事では、相続税の基本的な仕組みを解説するとともに、相続時や生前に活用できる節税対策について詳しく紹介します。

相続税の基本と「その負担の軽減方法」

相続税は故人(被相続人)の遺産を引き継いだ相続人達に課せられる税金です。相続が開始されて、無条件に遺産全額に対して税金が課されてしまうと、重い税負担に多くの相続人が苦しむ事態も想定されます。

 

そこで、相続税には様々な控除制度や特例制度等が設けられています。これらの制度等は相続税対策となり、大きく次の2種類に分かれます。

 

・相続時に利用できる節税対策:基礎控除や配偶者控除等

 

・故人(被相続人)の生前に利用できる節税制度:暦年贈与、生命保険、不動産活用等

相続税対策に使える「7つの控除」をチェック

相続が開始されたとき、相続人となった人たちが利用できる相続税の控除制度は次の7つです。

基礎控除

法定相続人(民法に規定された遺産を引き継ぐ人)が被相続人の遺産を相続する場合、必ず遺産の金額から差し引かれる仕組みです。

 

法定相続人になり得る人たちは、配偶者(ただし事実婚は除く)や直系卑属(子、子が亡くなっている場合は孫)、直系尊属(父母または祖父母)、傍系血族(兄弟姉妹、兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥姪)です。

 

法律婚(婚姻届を提出)をした配偶者は常に法定相続人となり、それ以外は優先順位(直系卑属→直系尊属→傍系血族)があります。

 

法定相続人となる人が何人いるかで基礎控除額も異なり「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算します。

 

例えば相続開始時に配偶者と子(2人)が法定相続人となる場合

 

3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円

 

4,800万円が基礎控除となり、遺産額が4,800万円以内に収まれば相続税はかかりません。

配偶者控除

故人(被相続人)の配偶者に限定されている控除制度です。配偶者の相続財産の評価額1億6,000万円以内であれば相続税がかかりません。

 

ただし、この制度を利用するには次の条件をすべて満たす必要があります。

 

・戸籍上の配偶者:法律婚をしている配偶者

 

・相続税申告書を税務署に提出

 

・相続税申告期限(被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヵ月以内)までに遺産分割完了

 

・相続税申告から3年以内

 

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