不在者財産管理制度と失踪宣告どちらを選択すべき?
こちらでは行方不明となった相続人がいた場合、不在者財産管理制度と失踪宣告、いずれで対応するべきか等を解説します。
行方不明になってから日が浅い場合は不在者財産管理制度
音信不通や行方不明の相続人がいる場合、完全に行方がわからなくなってから何年も経っていないなら、生存している可能性が高いです。
この場合は家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任の申し立てを行い、選任された不在者財産管理人が当該相続人を代理して、遺産分割協議を進めた方が良いでしょう。
不在者財産管理人の権限は次の通りです。
・不在者の財産を維持する保存行為:家屋の修繕、固定資産税の支払い、期限の到来した債務(借金)の弁済等
・不在者の財産の管理行為:賃貸借契約の締結、使用貸借契約の解除等
・不在者の財産の処分行為:遺産分割協議の同意、不動産の処分等
なお、不在者財産管理人が処分行為をする際、家庭裁判所に「権限外行為の許可」を申し立て、許可を得る必要があります。
行方不明になってから長期間が過ぎているなら失踪宣告
相続人が行方不明となり次のような事態であれば、失踪宣告を選びましょう。
・7年間にわたり行方不明の状態が続いている→普通失踪
・当人が戦争やクーデター、船舶の沈没、震災等に遭遇し行方不明となった→特別失踪
相続人が行方不明となってから1年程度しか経っていなくても、沈没事故や大規模な天災、戦争に巻き込まれた場合、死亡している可能性が高いです。この場合は特別失踪による失踪宣告の申し立てを検討しましょう。
海外に住む相続人が行方不明になった場合
不在者財産管理制度と失踪宣告、いずれかの方法で対応します。その前に外務省で「所在調査申込」を行いましょう。
海外に住む相続の最後の住所地ならば、所在調査申込を全て郵送手続きで行います。当該手続きは、在外公館で保有している資料により、当人の住所が判明するかどうかを書面上で確認する作業です。
当人が在外公館に住所・連絡先を届け出ているなら、この作業で連絡がつく場合もあります。ただし、届け出ていないと所在は判明しなかった旨の回答が郵送されます。
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