音信不通や行方不明の相続人を捜索する方法
相続人が音信不通・行方不明となっている場合、調査のプロに依頼したり、ネットを利用したりして捜索が可能です。主に3つの方法があります。
(1)探偵社に依頼する
探偵社に捜索を依頼すれば、プロの経験や知識を活かし、音信不通・行方不明となっている相続人の調査が可能です。ただし調査報酬がかかります。数万円〜数十万円を依頼者が負担しなければいけません。
(2)SNSで捜索する
「X(旧Twitter)」「Facebook」等で情報提供を呼びかける方法です。捜索対象者との関係や、捜索する理由、その特徴を投稿し、SNS利用者に情報を提供してもらいます。
(3)行方不明者専用の掲示板サイトで捜索する
ネット上では行方不明者に関する複数の掲示板サイトが存在し、情報提供を呼びかけが可能です。また、警察署に捜索願を提出すれば、警察庁のサイト「行方不明者に関する情報提供のお願い」に掲載される可能性もあります。
音信不通や行方不明の相続人がいる場合はどうすればいいのか
こちらでは遺産分割協議になかなか応じない相続人、行方がわからない相続人への対処法をそれぞれ説明します。
連絡しても応答がない
相続人の住所・電話番号はわかっているが、遺産分割協議になかなか応じないケースです。この場合はメールやSNS、電話、FAX、手紙、自宅訪問を行い、参加を促します。
それでも応じないなら家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てましょう。家庭裁判所は応答がない相続人に呼び出し状を送付し、調停による話し合いを促します。
住所や連絡先がわからない
「戸籍の附票」から住民票上の住所を確認できます。戸籍の附票は、戸籍に入っている家族の戸籍作成または入籍〜現在までの住所が記録された書類です。戸籍の附票は本籍地の市区町村役所で取得できます(1通300円程度)。
完全に行方不明
相続人が住民票上の住所に住んでいない、電話やメールがつながらない、誰も行方がわからないといった場合、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任の申し立てが可能です。
不在者財産管理人がいれば行方不明となった相続人の代わりに、遺産分割協議に参加し、相続手続きを進められます。
行方不明になってから長期間が過ぎた
7年間にわたり行方不明の状態が続いたならば、家庭裁判所に「失踪宣告」を申し立てられます。失踪宣告後、行方不明になってから7年が経過した時点で、当該相続人は死亡したものとして相続手続きを進めます。
なお、戦争やクーデター、船舶の沈没、震災等に遭遇し、相続人が行方不明となった場合「特別失踪」が利用でき、危難が去った後1年経過した時点で死亡したとみなされます。
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