税務調査を受けた人の8割は追徴課税になる
贈与税の改正が2024年度から始まります。 これまでは、生前贈与から3年以内に相続が発生した場合には、その贈与は「なかったもの」とみなし、相続税の計算をしていました。しかし2024年1月1日からは、この期間が7年へと引き延ばされます。改正に伴い、相続税対策への意識も高まるなか、やはり気になるのは税務調査についてです。
相続税の税務調査については、統計によると、相続税の申告をした人の約2割が税務調査の対象となっています。その税務調査を受けた結果、申告漏れなど指摘があった割合は8割となっており、非常に高い割合で追徴課税となっております。
もしものときのため、定期的に現金を引き出していた家族
ここでひとつ事例をご紹介します。
Aさんは長く病気療養中であり、余命宣告をされていました。家族も覚悟をしており、いつ危篤になってもおかしくない状況でした。そのため、もしものことを想像しており、家族はもし相続が起きたらということも心配するようになりました。
もしものときになにより心配なのは当面のお金です。まずはお葬式費用や病院に支払う医療費、そして相続人の生活費です。
相続発生した場合、亡くなった人名義の銀行口座は相続手続きが終わるまで凍結されます。口座が凍結されると入出金ができなくなり、口座引き落としや振込による受取も当然不可能になります。
これをあらかじめ聞いていたAさん家族は、万が一のためにAさんの通帳から現金を引き出していました。日々の医療費の支払いもあるため、定期的に引き出すことも多くなり、いつの間にか、現金がたまってきていました。
Aさんの家族はいつしかその現金を寝室の金庫にしまっておくようになりました。なんとなく、段々とその現金は自分達のものという認識になっていました。
そうしてとうとう相続が発生してしまい、申告を終えた2年後、税務調査が来ることになりました。金庫にしまっていた現金は相続に含めていなかったのです。
税務調査の場所は自宅でした。ふと調査官が「このお部屋も見せてください」と言われたその寝室には……ずっとしまい続けていた金庫があったのです。
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