現金の「使用用途」にも注意が必要
「こちらは寝室なので」と断っても、そもそも証拠はそこだけではありません。
実際の現金を見なくても通帳を見れば、引き出した現金がわかります。亡くなる前に通帳から引き出した現金は、基本的には現金として相続財産になります。もしならないとすればその現金の使途を明確に説明できる場合になります。
しかし使途が説明できれば相続税の対象にならないかといったらそうではありません。
調査官「この通帳から現金を引き出していますが、こちらはなんのために引き出したのでしょうか」
納税者「こちらはお葬式費用に使いました」
このように回答した場合、たちまち、それではこの現金は申告漏れですね。ということになります。
申告漏れにより、無駄な税金を払うことに…
話を戻しまして。事例のAさん家族は、調査官から通帳に引き出しの使途を聞かれても明確に答えることはできず、またその現金があるかどうか金庫を見せてくださいという流れとなりました。
Aさんの家族は焦りからか「お願い……寝室だけはダメ!」次第に声を荒げます。落ち着くまで調査官が説得して結局は部屋に入り、ベッドの下の金庫を発見。現金の申告漏れが発覚しました。
バレないだろうと思っていても、税務調査のプロである税務署には通用しないものです。
最初に申告しておけば納税する必要のなかった無駄な税金を申告漏れにより支払わなければならないという点も忘れてはいけません。
たとえば、通帳から複数回にわけて引き出した現金について本税3,000万円が申告漏れとなり、それが仮想隠蔽行為となった場合には重加算税が課されます。重加算税は一番負担が重く、35%または40%となっています。3,000万円の申告漏れの本税に対しては、35%の場合、1,050万円の重加算税となります。
これは最初に申告漏れがなく申告していたら支払わなくてよかった無駄な税金となります。
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