継父の遺産、養子縁組していなかった長女は相続できず
今回の相談者は、50代の専業主婦の山田さんです。現在老人ホームで生活している80代の母親の相続のことで心配があると、筆者のもとを訪れました。
「私の家族は、少々複雑な関係となっておりまして…」
山田さんの実父は資産家の一族のひとりっ子でしたが、山田さんを残して若くして亡くなってしまいました。その後、山田さんの母親は、舅の勧めで亡き夫の親戚にあたる男性と再婚。舅は再婚した男性を養子にしました。その後、2人の弟が生まれました。
祖父の相続のときには、山田さんは亡き父親の代襲相続人として財産を相続しました。しかし、継父が亡くなったとき、養子縁組をしていなかった山田さんは相続財産を受け取れませんでした。
母親が相続したわずかな土地が「大化け」
山田さんの継父の相続では、異父弟2人が財産の大部分を相続しました。本来なら、母親には2分の1の法定割合の権利があるはずですが、相続したのはアパートと畑のみで、遺産の10パーセント程度でした。
ところが、母親が相続した畑は、都市計画道路の買収エリアにかかったことで多額の現金となり、その近隣に位置するアパートの地価も上昇しました。
「遺産はすべて長女に」母親は公正証書遺言を残したが…
母親の相続人は山田さんと、継父の子どもである弟2人の合計3人です。
「弟たちは父親の相続のとき、本来は母親が相続するべき財産を、母親を飛ばして相続しています。そのため、母親の相続は遠慮するだろうと思っていたら、こちらも相続するつもりらしく…」
弟たちの発言を聞き、山田さんを心配する母親は「遺産はすべて長女に」と明記したうえ、付言事項に「弟2人は父親の相続時に多くの遺産を相続しているので、それで納得するように」と記した公正証書遺言を作成してくれました。
「母の気持ちはうれしいですし、本当にありがたいです。でも、このような状況でいざ相続となったとき、本当に問題なく、思い通りの結果にできるのでしょうか? それが心配で…」
山田さんはうつむきました。
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