ある女性の母親が準備してくれた「長女にすべてを相続させる」という公正証書遺言。しかし、父親違いの2人弟を持つ女性は、今後の展開に気持ちが沈んでいます。理由は、これまでの複雑な家族関係と相続の経緯にありました。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに、生前対策について解説します。
継父の遺産、養子縁組していなかった長女は相続できず
今回の相談者は、50代の専業主婦の山田さんです。現在老人ホームで生活している80代の母親の相続のことで心配があると、筆者のもとを訪れました。
「私の家族は、少々複雑な関係となっておりまして…」
山田さんの実父は資産家の一族のひとりっ子でしたが、山田さんを残して若くして亡くなってしまいました。その後、山田さんの母親は、舅の勧めで亡き夫の親戚にあたる男性と再婚。舅は再婚した男性を養子にしました。その後、2人の弟が生まれました。
祖父の相続のときには、山田さんは亡き父親の代襲相続人として財産を相続しました。しかし、継父が亡くなったとき、養子縁組をしていなかった山田さんは相続財産を受け取れませんでした。
母親が相続したわずかな土地が「大化け」
山田さんの継父の相続では、異父弟2人が財産の大部分を相続しました。本来なら、母親には2分の1の法定割合の権利があるはずですが、相続したのはアパートと畑のみで、遺産の10パーセント程度でした。
ところが、母親が相続した畑は、都市計画道路の買収エリアにかかったことで多額の現金となり、その近隣に位置するアパートの地価も上昇しました。
「遺産はすべて長女に」母親は公正証書遺言を残したが…
母親の相続人は山田さんと、継父の子どもである弟2人の合計3人です。
「弟たちは父親の相続のとき、本来は母親が相続するべき財産を、母親を飛ばして相続しています。そのため、母親の相続は遠慮するだろうと思っていたら、こちらも相続するつもりらしく…」
弟たちの発言を聞き、山田さんを心配する母親は「遺産はすべて長女に」と明記したうえ、付言事項に「弟2人は父親の相続時に多くの遺産を相続しているので、それで納得するように」と記した公正証書遺言を作成してくれました。
「母の気持ちはうれしいですし、本当にありがたいです。でも、このような状況でいざ相続となったとき、本当に問題なく、思い通りの結果にできるのでしょうか? それが心配で…」
山田さんはうつむきました。
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株式会社夢相続代表取締役
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士
京都府立大学女子短期大学卒。PHP研究所勤務後、1987年に不動産コンサルティング会社を創業。土地活用提案、賃貸管理業務を行う中で相続対策事業を開始。2001年に相続対策の専門会社として夢相続を分社。相続実務士の創始者として1万4400件の相続相談に対処。弁護士、税理士、司法書士、不動産鑑定士など相続に関わる専門家と提携し、感情面、経済面、収益面に配慮した「オーダーメード相続」を提案、サポートしている。
著書65冊累計58万部、TV・ラジオ出演127回、新聞・雑誌掲載810回、セミナー登壇578回を数える。著書に、『図解でわかる 相続発生後でも間に合う完全節税マニュアル 改訂新版』(幻冬舎メディアコンサルティング)、『図解90分でわかる!相続実務士が解決!財産を減らさない相続対策』(クロスメディア・パブリッシング)、『図解 身内が亡くなった後の手続きがすべてわかる本 2021年版 (別冊ESSE) 』(扶桑社)など多数。
◆相続対策専門士とは?◆
公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp) 認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。
「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。
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