悪行ざんまいのクラスメイトの嫌がらせ…
相談者の中学1年生Aさん(女性・仮名)は、 入学当初から男子クラスメイトのBに嫌がらせをされています。Aの感覚では、本人には自覚がないだろうとのこと。
具体的には、授業中に突然叫びだしたり、担任教師のことを「クソババ!」と言ったり、走り回ってAのタブレットの画面を破壊する、天然パーマのクラスメイトを「ホームレス」とあだ名をつけていじめる、こうした問題行動のせいで、クラスメイトみんなの帰宅時間が遅くなることが度々ある……などです。
Aさんは担任の先生には何度も相談しているといいます。担任の先生はその度に、「いい加減にしなさい!」と注意はしてくれるものの、それだけ。そのせいか、Bはその先生を軽く見ているようで、逆に「Aらがウソをついてる」というような虚言を吐いているようです。
クラスメイトのほぼ全員がBの悪行に迷惑しており、生徒指導部長の先生への相談も検討しています。Aさんとしては、生徒指導部長に対して、Bの嫌がらせがとてもひどく、「本当につらい」という実態をより正確に伝え、認識してもらい止めさせることにつなげたいと思っています。
そこで、ココナラ法律相談「法律Q&A」に次の2点について相談しました。
(1)どんなフォーマットを用意し、どんな内容を指摘するとより有利になるよう伝えられるのか。
(2)証拠として、日記はあるものの録音や録画は校則があるため、ありません。それでも大丈夫か。
学校に問題児童への対応を求める方法
クラスで問題児童が頻繁にトラブルを起こす、問題児童からいじめ・嫌がらせを受けている、担任が問題児童をコントロールできていない……。クラスの問題児童が原因で、学校に行くのが精神的に負担だというケースは少なくありません。
このような場合、周囲の児童は、泣き寝入りするのだけではなく、学校に対して毅然とした対応を求めていくことが必要です。
それでは、学校へはどのようにして対応を求めていけば良いのか、以下、お伝えします。
「いじめ」として取り扱うよう求める
いじめ防止対策推進法において、学校は、いじめの相談・通報を受ければ、必ず、いじめの有無について調査しなければならず、いじめがあるときには、いじめを解消しなければならないと定められています。そして、この法律では、他人に精神的苦痛を与える行為はいじめに当たるとされています。
そのため、問題児童に対応する法的義務を学校に負わせるためには、問題児童の行為が「いじめ」に当たるとして、相談・通報することが効果的です。
日時・場所・被害者・目撃者を詳細に伝える
学校が行う調査は、目撃者へのヒアリングが中心となります。勇気を出して相談・通報したにもかかわらず、「調査したけれども事実は認められませんでした」という結果になることを回避するために、以下のことを心がけましょう。
いじめの相談・通報は、自分が被害を受けたものだけでなく、他人が被害を受けているものについても行うことが可能です。そのため、いじめを学校に相談・通報するに当たっては、目撃したものや見聞きしたものも含めて、より多くを学校に情報提供するべきです。
また、事情聴取を円滑に進めてもらうために、学校に対しては、いじめが行われた日時・場所・被害者・目撃者等を、できる限り具体的かつ詳細に伝えることが望まれます。
上記を踏まえると、Aさんのケースでも、録音や録画はないとのことですが、その代わりに、問題児童の行為の日時・場所・被害者・目撃者等を具体的・詳細に記載したメモや一覧表を提出することができれば、学校による対応を十分期待することができると考えられます。