生命保険金が相続税対策の「盲点」になるワケ
相続税の税務調査で多く指摘されるポイントとして、名義預金はよく耳にするお話だと思いますが、そのほかにも思わぬ盲点となるものがあります。
それは「生命保険金」です。
生命保険金は非課税枠があるため、節税対策として非常に有効です。そして、受取人を指定することによって、万が一相続が発生したときの納税資金としても備えることができます。
生命保険金の非課税枠は、相続税の基礎控除とは別に設定されています。基礎控除とは、
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
で計算されます。これに加えて生命保険金は、
500万円×法定相続人の数
が非課税限度額です。
「生命保険金で受け取る場合」と「預金で受け取る場合」の課税対象額の差
たとえば、法定相続人が3人だった場合の非課税限度額は1,500万円です。生命保険金が2,000万円だった場合、残りの500万円の部分について相続税が課税されます。
預金として2,000万円を相続した場合には、このような非課税の制度はないため、そのまま2,000万円に対して相続税がかかります。生命保険金として準備しておくことで1,500万円分も課税対象額が違ってくるのです。
契約時は「誰が支払うのか」「誰が契約するのか」に要注意
このように非常にメリットのある生命保険金ですが、契約時に気を付けなければ、思わぬ落とし穴があります。それは、保険の契約者、保険料の負担者が誰なのかということです。
生命保険の契約をする際には、被保険者が誰なのかということはもちろん、明確にしたうえで契約をしますが、誰が支払うのか、誰が契約するのかという部分は、それほど意識せずに契約を完結してしまうこともあります。実は、生命保険金を受け取る際に、その契約がどのような形態であったかによって、課税される税金が異なるのです。
死亡保険金を受け取った場合に、課税される税金の種類がどのように異なるのか、一般的なケースを以下にまとめます。
1.保険契約者(保険料負担者)と保険金受取人が同じで、被保険者が違う場合、所得税が課税されます。
2.保険契約者(保険料負担者)と保険金受取人、被保険者がすべて違う場合、贈与税が課税されます。
3.保険契約者(保険料負担者)と被保険者が同じで、保険金受取人が違う場合、相続税が課税されます。
そのほかに例を挙げると、妻が被保険者、契約者で、保険金受取人が夫の保険の場合、妻の保険料を夫の口座から引き落としをしているというケースもよくあるのではないでしょうか。
そうするとどのようなことが起きるかというと、この保険に関して夫から妻への贈与税、もしくは相続税の対象となってしまうのです。
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