夫からの最後の贈り物「生命保険金4,000万円」を受け取った妻の悲劇…2年後に税務調査でまさかの「追徴課税500万円」のワケ【税理士が解説】

夫からの最後の贈り物「生命保険金4,000万円」を受け取った妻の悲劇…2年後に税務調査でまさかの「追徴課税500万円」のワケ【税理士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

節税対策として有効な「生命保険金」ですが、契約内容次第では税務調査によってあとから多額の追加徴税が発生してしまうケースがあると、税理士事務所エールパートナーの木戸真智子税理士はいいます。具体的にはどのようなケースなのでしょうか。本記事では、Aさんの事例とともに生命保険契約時の注意点について解説します。

「支払われていない」生命保険金の相続税はどう計算するのか?

では、実際に生命保険金が支払われていないのに、どのように相続税を計算することになるのでしょうか。

 

それは、相続が発生した時点で解約したとした場合、いくらの解約返戻金となるのかで算出することになります。実際受け取ってもいないので、権利だけで課税されるため、もしこのような契約形態になっていたとしたら、この場合の納税資金も備えておかないと、予想外の事態となってしまいます。

 

生命保険に加入するときはいろいろと検討するのですが、契約したあとは、毎月引き落としになるだけで、保険内容を見直したりする機会はほとんどないのではないでしょうか。

 

相続対策や備えをする際に見落としがちなものの典型例が、名義や契約が本人でないものです。そのため、事前の備えの際には、うっかり見落としてしまうことがあります。

 

いま一度、保険の契約内容がどのようになっているのか、支払はどのようになっているのかを確認してみることも大事な準備になります。そして、保険契約をする際には、実際に誰が保険料を支払うのかなど、細部までしっかり確認したうえで備えましょう。

 

 

木戸 真智子

税理士事務所エールパートナー

税理士

 

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