夫からの最後の贈り物「生命保険金4,000万円」を受け取った妻の悲劇…2年後に税務調査でまさかの「追徴課税500万円」のワケ【税理士が解説】

夫からの最後の贈り物「生命保険金4,000万円」を受け取った妻の悲劇…2年後に税務調査でまさかの「追徴課税500万円」のワケ【税理士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

節税対策として有効な「生命保険金」ですが、契約内容次第では税務調査によってあとから多額の追加徴税が発生してしまうケースがあると、税理士事務所エールパートナーの木戸真智子税理士はいいます。具体的にはどのようなケースなのでしょうか。本記事では、Aさんの事例とともに生命保険契約時の注意点について解説します。

「支払われていない」生命保険金の相続税はどう計算するのか?

では、実際に生命保険金が支払われていないのに、どのように相続税を計算することになるのでしょうか。

 

それは、相続が発生した時点で解約したとした場合、いくらの解約返戻金となるのかで算出することになります。実際受け取ってもいないので、権利だけで課税されるため、もしこのような契約形態になっていたとしたら、この場合の納税資金も備えておかないと、予想外の事態となってしまいます。

 

生命保険に加入するときはいろいろと検討するのですが、契約したあとは、毎月引き落としになるだけで、保険内容を見直したりする機会はほとんどないのではないでしょうか。

 

相続対策や備えをする際に見落としがちなものの典型例が、名義や契約が本人でないものです。そのため、事前の備えの際には、うっかり見落としてしまうことがあります。

 

いま一度、保険の契約内容がどのようになっているのか、支払はどのようになっているのかを確認してみることも大事な準備になります。そして、保険契約をする際には、実際に誰が保険料を支払うのかなど、細部までしっかり確認したうえで備えましょう。

 

 

木戸 真智子

税理士事務所エールパートナー

税理士

 

\「税務調査」関連セミナー/
相続税申告後、約1割の人が「税務調査」を経験?!
“申告漏れ”を指摘されないためのポイント>>11/19開催

 

富裕層だけが知っている資産防衛術のトレンドをお届け!
>>カメハメハ倶楽部<<

 

カメハメハ倶楽部セミナー・イベント

 

【12/10開催】
相続税の「税務調査」の実態と対処方法
―税務調査を録音することはできるか?

 

【12/10開催】
不動産「売買」と何が決定的に違うのか?
相続・事業承継対策の新常識「不動産M&A」とは

 

【12/11開催】
家賃収入はどうなる?節目を迎える不動産投資
“金利上昇局面”におけるアパートローンに
ついて元メガバンカー×不動産鑑定士が徹底検討

 

【12/12開催】
<富裕層のファミリーガバナンス>
相続対策としての財産管理と遺言書作成

 

【12/17開催】
中国経済×米中対立×台湾有事は何処へ
―「投資先としての中国」を改めて考える

 

 

 

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録