〈ふつうのサラリーマン〉でも税務調査で追徴課税に…会社に内緒・何年も続けていても「副業」が税務署にバレるワケ【元国税職員が解説】

〈ふつうのサラリーマン〉でも税務調査で追徴課税に…会社に内緒・何年も続けていても「副業」が税務署にバレるワケ【元国税職員が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

特別な事情がない限り「税務調査」の対象になることはないサラリーマンですが、近年は税務調査によって「追徴課税」される人も増えていると、元国税職員・大倉佳子税理士はいいます。具体的にはどのようなケースで追徴課税されているのでしょうか。本記事では、サラリーマンが税務署の調査対象とならないために気を付けるべきポイントについて解説します。

サラリーマンへの「追徴課税」が増えているワケ

ふつうのサラリーマンは、毎月のお給料から源泉所得税・住民税を会社が差引いて預り金を納付しています。そのため、医療費控除や住宅ローン控除を受けるとか、相続といった特別ななにかがない限り、年末調整で完結しますので、税務調査の対象となることはありません。

 

しかし近ごろ、サラリーマンに税務調査が入り、追徴課税されるケースが増加していると感じます。

 

令和3年11月国税庁公表の「令和2事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」において直接「給与所得者(サラリーマン)の調査件数等」の記載はありません。

 

国税当局も効率的に調査等を行ううえで、各税務署単位から、広域運営による調査としています。また、ネット関係については情報技術専門官といった特化した専門官が情報収集し、調査に着手しています。

 

サラリーマンが確定申告しなければならない条件としては、さまざまな状況等によって違いはありますが、簡単にいうと年末調整した給与以外に1月1日から12月31日までに20万円を超える所得(収入から経費を引いた金額)があった場合です。

 

サラリーマンの方のなかには、会社で働くかたわら副業で収入を得ている方も多いのではないでしょうか。

 

サラリーマンは、会社からの給与が主たる収入(給与所得)とされますので、それ以外の収入は雑所得として国税側は評価します。

 

サラリーマンの方で税務署からの調査連絡や調査に関するお尋ね文書が届いた場合においては、税務署がすでに金額等把握していると考えて間違いないでしょう。

 

税務署目線での調査対象者
・無申告である
・副業を赤字にして(事業として申告)給与所得と相殺している


給与以外の収入(副業)とは?
・アフィリエイト
・ブログ広告収入
・フードデリバリー
・不動産収入
・株・FX取引
・金取引
・ストックオプション・RSU  など

 

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