(※写真はイメージです/PIXTA)

「未成年の孫に財産を渡したい」──子どもや孫に安全に相続するために、非常に有効なのが「贈与契約書」です。贈与について知っていないと、後に大変な自体になってしまうかもしれません……相続に必要な知識や相続を円満に進めるコツについて、後藤光氏が代表を務める株式会社サステナブルスタイルが運営する、相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』の記事から、一部編集してお届け。今回は、「贈与契約書」についてお伝えします。

贈与契約書とは何か?

贈与契約書とは、一体どのようなものなのでしょうか。代筆する必要のあるケースや遺言書との違いを解説します。

 

贈与契約書とは?

実際に贈与があったことを税務署や第三者に対して証明できるよう、贈与者と受贈者の間で交わす契約書のことです。

 

生前贈与の場合は、贈与者の死後相続人間でトラブルが起こることや、税務署から本当に贈与であるかについて指摘を受ける可能性があります。そういったリスクを回避するためにも、契約書を交わしておくことが大切です。

 

贈与契約書を代筆する必要のあるケースも

代筆が必要なケースとして、主に以下の2つが挙げられます。

 

・未成年であるケース

 

・幼児で自分の名前が書けないケース

 

上記のケースに該当する場合は、代理人による代筆が必要です。幼いために自署ができないケースは、親権者が代筆します

 

親から未成年の子へ贈与契約をするのはどんなとき? 遺言との違いは

親が子どもの将来のためにと、子ども名義の通帳にお金を貯めることがよくありますが、通帳は子ども名義であっても、実は子どものお金として判断されません。実質、親の財産ということになり、そのまま親が亡くなった場合は相続財産として遺産分割の対象になってしまいます

 

子どもの財産として認められるためには、きちんと贈与契約を結ぶことが大切です。契約書を作成しておくことが、贈与の証明になります。

 

一方遺言との違いとしては、遺言は親が亡くなった後の話です。親が存命のうちは成立せず、どれだけ貯めても子どもの財産にはなりません。

 

死因贈与と遺贈との違い

自身の財産を特定の人物に遺すため、遺言書を作成するケースがあります。贈与の場合も同様に、自身の死を条件に財産を贈与する方法があり、これを死因贈与といいます。それぞれの違いを比べてみましょう。

 

 

 

2つは似た制度に思えますが、比べてみると異なる点は多いです。中でももっとも大きな違いは、死因贈与は書面によらなくても口頭のみで契約が成立することに対し、遺贈の場合は遺言書を作成しなければ効果が生まれないことです。

 

自分の望みを叶えるにはどちらが適しているかを考慮し、選択するとよいでしょう。

次ページ未成年者にも贈与契約は有効? 保護者の同意が必要?

※本記事は、株式会社サステナブルスタイルが運営する相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』より転載したものです。

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