(※写真はイメージです/PIXTA)

「未成年の孫に財産を渡したい」──子どもや孫に安全に相続するために、非常に有効なのが「贈与契約書」です。贈与について知っていないと、後に大変な自体になってしまうかもしれません……相続に必要な知識や相続を円満に進めるコツについて、後藤光氏が代表を務める株式会社サステナブルスタイルが運営する、相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』の記事から、一部編集してお届け。今回は、「贈与契約書」についてお伝えします。

未成年者と贈与契約書を結ぶときの注意点

未成年者と贈与契約書を結ぶにあたって、注意すべきことはどのようなことでしょうか。注意点を2つ紹介します。

 

親権者が“徹底的に”財産を管理する必要がある

受贈者が未成年者である場合、贈与された財産は親権者が管理します。親権者はその財産を間違っても自身のために使ってはならず、未成年者の財産として徹底的に管理しなければなりません。決して、子どものものは親のものというわけではありません。

 

ただ預かるだけでなく、贈与税がかかる場合は申告する必要もあります。そして、未成年者が成年に達したときには管理していた財産をすべて未成年者本人に引き渡さなければなりません。成年に達した日以降は、どれだけ大金であっても“本人”が管理しなければなりません。

 

贈与時の口座の管理方法

(※写真はイメージです/PIXTA)
(※写真はイメージです/PIXTA)

 

贈与のつもりで受贈者名義の口座に振り込みをしても、贈与と認められない場合があります。たとえば、贈与者が通帳やキャッシュカードを管理していれば贈与が成立したとはいえず、税務署から相続税逃れのために名義を移しただけではないかと判断されてしまう可能性があります。

 

その場合、贈与財産ではなく相続財産とみなされ、相続税の対象となる場合があることに注意しなければなりません。

 

相続財産とみなされないためには、以下の2つに注意しましょう。

 

・贈与財産が実際に受贈者に移転しているか

・移転後の管理は誰が行っているか

 

未成年者の贈与契約に関する相談先は?

未成年に対する贈与や、贈与契約書の書き方について解説しました。未成年者への贈与は、注意すべき点が成年者の場合よりも多いことや、財産や口座の管理を完璧にこなせる人がなかなかいないことから、越えるべきハードルが高いです。

 

そのため、弁護士や司法書士といった専門家に頼るのがおすすめです。費用はかかりますが、もっとも安心でスムーズな方法です。また、相続診断士に相談することもおすすめです。トラブルなく自身の望みを確実に叶えるために、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。

※本記事は、株式会社サステナブルスタイルが運営する相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』より転載したものです。

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