「未成年の孫に財産を渡したい」──子どもや孫に安全に相続するために、非常に有効なのが「贈与契約書」です。贈与について知っていないと、後に大変な自体になってしまうかもしれません……相続に必要な知識や相続を円満に進めるコツについて、後藤光氏が代表を務める株式会社サステナブルスタイルが運営する、相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』の記事から、一部編集してお届け。今回は、「贈与契約書」についてお伝えします。
未成年者との贈与契約書を作成する際のテンプレート集
前述のように、贈与契約書の書き方に特に決まりはありません。しかし、記載すべき事項を漏れなく盛り込んだ内容にし、記載する項目についてはミスなく記載する必要があります。
テンプレートを使用すれば、氏名や金額などの必要事項を書き換えるだけで簡単に作成が可能です。参考となるテンプレートをいくつか紹介します。
未成年者が署名できる場合の参考テンプレート
受贈者である未成年者が自ら署名できる場合は、たとえば以下のように記載します。
贈与財産が金銭である場合
(乙)の箇所に、未成年者本人の住所と氏名を直筆で記入し押印します。親権者も同じように記入、押印します。
親権者が両親である場合、父母どちらかの署名があれば問題はありませんが、両方が署名押印できるのであればしておきましょう。
不動産の贈与は、贈与額に応じて印紙の貼り付けが必要です。金額記載がなければ200円分の収入印紙を貼り付けます。
未成年者が署名できない場合の参考テンプレート
以下は未成年者が署名できない場合の例です。「上記契約を〜」以前の文言は自ら署名できる場合と同様であるため、ここでは省略しています。
以上のように、親権者が法定代理人として署名することで、未成年者本人の署名がなくても有効な契約が成立します。
株式会社サステナブルスタイル
代表取締役
株式会社サステナブルスタイル代表。遺品整理の現場で残された家族の姿をたくさん見てきた経験から、明らかに「円満なご家族」と「不穏な空気のご家族」に分かれることに気がつき「円満な相続」を迎えるために何ができるだろう、と考えたことをきっかけに、2022年8月10日、23篇に及ぶ相続に関する実話を紹介する本「もう会えないとわかっていたなら」を出版。Amazonの日本文学(日記・書簡)カテゴリで1位を獲得。同書籍の抜粋転載記事は、Yahoo!ニュースのライフカテゴリでアクセス数1位を記録。
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連載相続・終活の疑問を解決!円満相続にたどり着く方法を具体例とともに徹底解説
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相続終活に関する情報提供はもちろんのこと、コラムを読んでくださった方が抱えている課題に合った相続の専門家の派遣も行っている。
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