(※写真はイメージです/PIXTA)

「未成年の孫に財産を渡したい」──子どもや孫に安全に相続するために、非常に有効なのが「贈与契約書」です。贈与について知っていないと、後に大変な自体になってしまうかもしれません……相続に必要な知識や相続を円満に進めるコツについて、後藤光氏が代表を務める株式会社サステナブルスタイルが運営する、相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』の記事から、一部編集してお届け。今回は、「贈与契約書」についてお伝えします。

 
 

未成年者との贈与契約書を作成する際のテンプレート集

(画像はイメージです/PIXTA)
(画像はイメージです/PIXTA)

 

 

前述のように、贈与契約書の書き方に特に決まりはありません。しかし、記載すべき事項を漏れなく盛り込んだ内容にし、記載する項目についてはミスなく記載する必要があります。

 

テンプレートを使用すれば、氏名や金額などの必要事項を書き換えるだけで簡単に作成が可能です。参考となるテンプレートをいくつか紹介します。

 

未成年者が署名できる場合の参考テンプレート

受贈者である未成年者が自ら署名できる場合は、たとえば以下のように記載します。

 

  贈与財産が金銭である場合

 贈与財産が不動産である場合

 
 

 

(乙)の箇所に、未成年者本人の住所と氏名を直筆で記入し押印します。親権者も同じように記入、押印します。

 

親権者が両親である場合、父母どちらかの署名があれば問題はありませんが、両方が署名押印できるのであればしておきましょう。

 

不動産の贈与は、贈与額に応じて印紙の貼り付けが必要です。金額記載がなければ200円分の収入印紙を貼り付けます。

 

未成年者が署名できない場合の参考テンプレート

以下は未成年者が署名できない場合の例です。「上記契約を〜」以前の文言は自ら署名できる場合と同様であるため、ここでは省略しています。

 

 

 

以上のように、親権者が法定代理人として署名することで、未成年者本人の署名がなくても有効な契約が成立します

次ページ未成年者と贈与契約書を結ぶときの“注意点”

※本記事は、株式会社サステナブルスタイルが運営する相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』より転載したものです。

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