処分が面倒な「共有不動産」…健康ないまだからできるトラブル回避法【司法書士が解説】 (※写真はイメージです/PIXTA)

所有する不動産に自分のほかに所有権を持つ人がいる「共有不動産」は、売却時や管理費負担の所在などで揉めやすくなります。本記事では共有のアパートを持つ、高齢化した兄弟が、アパートが原因で揉めないようにするための方法を、司法書士の近藤崇氏が解説します。

アパートを共有で相続した高齢の兄弟

事案の概要

AとBは73歳と69歳の男性の兄弟です。ABは兄弟ともに仕事に没頭していたこともあり、結婚には縁がなく、2人とも子供はいません。

 

ほかの兄弟に、姉のCがいましたが、こちらは結婚してすでに成人している息子DとEがいます。Dは49歳、Eは41歳です。Eは勤め先の都合で海外駐在も多いのですが、Dは近隣の市で働いています。Eとは頻繁に会うことはできませんが、親族で唯一の近隣に住む若い男性ということもあり、AやBが入院した際も駆けつけてくれ、入院時の連帯保証人なども引き受けてくれていました。

 

AとBは自宅の不動産のほか、自宅裏手の敷地にアパートを所有しています。自宅もアパートも、ABの両親(すでに他界)が残してくれたもので、これは死亡時に遺産分割を行い、AとBが、自宅もアパートも共有で相続しました。すでに結婚していたCは代わりに金銭を相続しました。ABともに現在は定年退職をして以降は、収入は年金のほか、嘱託や非常勤でのアルバイト収入が合わせて10万程度のみでした。

 

しかし兄のAは昨年、軽い脳梗塞を発症してしまいました。幸い症状は軽く、意思能力に問題はないものの手足に軽いマヒが残りました。BはAの世話なども増えた結果、ともにアルバイトの仕事も続けられなくなり、これらの収入は殆どなくなりました。

 

アパートの収入は、満室の場合だと月に40~50万ほどあり、年金暮らしの兄弟の貴重な老後の収入源となっています。これをAB2名で、各種の税金や管理費用などを差し引いたうえで、折半しています。

 

借入れについても返済が終わっているので、大変ありがたい収入ではありますが、親の代に建てた建物であるため老朽化が進み、空室になるとなかなか入居者が埋まらなくなってきたのが悩みのタネでもあります。AもBも、ともに独身ですので、将来的にどうしても介助や介護などが必要になった場合、アパートの維持管理ができなくなることが懸念点です。

 

現状、入居者の契約更新だけを任せている地元の不動産会社の対応は、前述の甥のEにほぼ頼りきりです。また自宅で生活できなくなった場合、自宅も含めて売却をして老人ホームの入居費用などに充てたいと考えていますが、兄弟での共有であるため、一方が認知症などになってしまった場合、不動産の売却などができなくなると聞いたことも不安です。

 

また売却をしないまでも、2人とも独身で子供がいないため、将来的にこの不動産をどうすればよいのかも検討しなければならず、不安が増すばかりでした。

 

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    著者紹介

    司法書士法人近藤事務所 代表司法書士

    司法書士法人近藤事務所ウェブサイト:http://www.yokohama-isan.com/
    孤独死110番:http://www.yokohama-isan.com/kodokushi

    横浜市出身。横浜国立大学経営学部卒業。平成26年横浜市で司法書士事務所開設。平成30年に司法書士法人近藤事務所に法人化。

    取扱い業務は相続全般、ベンチャー企業の商業登記法務など。相続分野では「孤独死」や「独居死」などで、空き家となってしまう不動産の取扱いが年々増加している事から「孤独死110番」を開設し、相談にあたっている。

    著者紹介

    連載入口戦略から出口戦略まで完全網羅「堅実なアパート経営」のススメ

    本記事は『アパート経営オンライン』内記事を一部抜粋、再編集したものです。

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