築40年の木造アパートを売却したら、突然「税務署」から“お尋ね”が届いたワケ【税理士が解説】
「1億円の壁」とは?
日本の個人所得税の税率は、所得が増えるほど税額が高くなる超過累進税率が採用されています。この所得税の仕組みは公平な税負担や富の再配分といった要請に適合し、社会全体の負担を公平にすることを目指しています。
しかし、現実には「1億円の壁」問題が指摘されています。1億円の壁とは、金融資産を多く保有する富裕層ほど税負担率が1億円を境に実効税率が下がっていく現象のことです。なぜこのようなことが起こるのでしょうか。
主な原因は、給与所得や事業所得などと、株式配当や株式譲渡益などの金融所得の税率の差です。給与所得や事業所得などは総合課税となり、最高45%(課税所得4,000万円以上・住民税を含めた場合55%)の税率で課税されています。
その一方で、株式配当や株式譲渡益などの金融所得は分離課税となり、これよりずっと低い15.315%(国税・住民税を含めると20.315%)の税率でしか課税されません。
たとえば、1億円の収入について考えていきます。給与所得の場合、総合課税となるため、約4,800万円の税金を差し引いた手元には約4,900万円※が残ります。
※計算の内訳
ここでは単身控除ナシの方を例に考えていきます。9,805万円(1億円から給与所得控除195万円を差し引いた額)-社会保険料168万円(健康保険料月8万円、厚生年金保険料月4万円×12ヵ月)に対するもの
所得税3,938万400円+住民税964万2,000円=4,902万2,400円
一方、株式譲渡益の場合には分離課税とされるため、約2,000万円の税金を差し引いた8,000万円が残ることになります。
また、給与所得や事業所得は発生の時期を選ぶことは基本的にできませんが、株式譲渡益については、売却するタイミングを調整することにより、所得の実現するタイミングを選んで、分散することも可能です。さらに、金融所得には、ほかの所得に比べて税制上の優遇措置が多く、実質的な税負担が軽くなっていることも一因でしょう。

