まとめ
どうせ最終的にEにするのならば、Cの生死に関わらず権利を移転する必要がないのでは、と思った方もいるかもしれません。もちろん、その方法でも信託で権利の移転は可能です。
しかし、「家族(民事)信託」では「利益を享受する権利(受益権)の移転に伴い、相続または贈与等の税金が課税される」と考えるのが基本です。AまたはBの死亡時に、Cが存命していた場合、Eは甥ですが、この時点では法定相続人ではありません。相続ではなく遺贈とみなされる恐れもあるため、Cが存命ならば、Cに移転するメリットもあります。
なんだかややこしいな、どうせEに行くならば相続とかでなんとかするか、遺言でも書いておけばいいじゃないか、と思う方もいるかもしれません。繰り返しになりますが、「家族(民事)信託」では、生前にあらかじめ「管理・処分をする権利」と「利益を享受する権利」を有する者を分離できることが大きなメリットです。
「利益を享受する権利」を手許に残したまま、「管理・処分をする権利」は家族の信頼できる者に任せられる。その代わりといってはなんですが、「管理・処分をする権利」を任された者に、将来的には完全な所有権が移転するように定めれば、双方にとってもメリットがあります。
少し話はそれてしまいますが、「家族(民事)信託」では、このように何代にもわたって財産権の移転を計画できるため、たとえば非上場の会社経営者の跡継ぎをしていていくようなものにも用いられています。
家族(民事)信託には、どうしても法律・不動産登記・税務の側面があり、これを無視することはできません。またなんでも家族(民事)信託で解決するわけではなく、遺言書の作成や、不動産の管理法人の設立のほうが適している場合もありケースバイケースです。現状、家族(民事)信託に最も関わっている士業は司法書士といわれていますので、興味を持たれた方は、ぜひ一度、身近の専門家に相談をされてはいかがかと思います。
近藤 崇
司法書士法人近藤事務所 代表司法書士