(※写真はイメージです/PIXTA)

骨肉の争いの代名詞と言っていい相続トラブル…。そんなつもりはなくても、勝手に話をまとめようものなら、後々、揉めることは必至でしょう。そこで実際にココナラ法律相談のオンライン無料法律相談サービス「法律Q&A」によせられた質問をもとに、認知症だった被相続人からの遺産分割トラブルについて、大隅愛友弁護士に解説していただきました。

争族を防ぐ5つの方法

最後に争族とならないためにお勧めの5つの方法をご紹介します。これらを活用することで、相続争いは相当程度、解消することができます。

 

不安な点や分からない点があれば、弁護士や各専門家の無料相談の利用を検討してみてください。

 

①医師の診断書の取得

認知症や高齢の方が贈与をしたり、遺言を作る場合には、かかりつけ医と相談して認知症の検査(長谷川式スケールテストなど)を受けて、認知症の程度を記録化しておくことがお勧めです。

 

これによって、意思能力や遺言能力の有無の争いを防止できます。

※ 長谷川式スケールテスト

名古屋医師会

 

②公正証書の活用

遺言や贈与は自分で作ることもできますが、公正証書の形式で作成することがお勧めです。

 

公正証書は公証人という特別な立場にある法律の専門家が関与して作成されるものであり、有効性を争われにくくなります。

※ 公正証書遺言(日本公証人連合会

 

③弁護士、税理士、銀行の関与

法律、税務、金融の専門家である弁護士、税理士、銀行へ相談して、贈与や遺言作成に関与してもらう方法もお勧めです。

 

弁護士や税理士、銀行はそれぞれの立場から専門的な助言を行ってくれます。

 

④領収書、家計簿、日記を残す

引出預貯金の使途や、生活状況は、領収書や家計簿、日記といった資料がないと後日、正確に思い出せないことがあります。

 

預貯金を不正に使ったなどと相続開始後に言われないように、可能な範囲で領収書や家計簿などをまとめておきましょう。

 

⑤任意後見契約

任意後見契約とは、委任契約の一種で、将来認知症などで自分の判断能力が低下した場合に、自分の後見人になってもらうことを予め契約しておくものです。

 

後見開始後は、家庭裁判所の関与の下で財産管理が行われます。

※ 任意後見契約(日本公証人連合会

まとめ

今回は、Tさんの相談をとおして、裁判の基本ルール、意思能力の判断方法、生前にできる相続問題の予防法などについて解説してきました。

 

相続問題はどなたにとっても他人事ではありません。ぜひこの記事を参考にしていただければ幸いです。

 

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