親の認知症に備えて民事信託を検討したい
相談者のなかのさん(仮名)は、父親が高齢で今後認知症等の心配があり、民事信託での資産管理を考えています。
もし父親が認知症になってしまうと預金口座が凍結されたり、株式売却ができなくなるため、父親自身が生活費に困ってしまいます。
成人後見人制度も考えましたが、費用のこともあり、民事信託での管理をしたいと思っています。
そこで、ココナラ法律相談「法律Q&A」に次の2点について相談しました。
1.民事信託の管理対象である賃貸マンションのほか、預貯金や株式はどのような扱いになるのか。
2.民事信託では預貯金や株式は、受託者名義の口座で管理することはできるのか。またその際に贈与税は発生しないのか。
賃貸マンション、預貯金、株式の取扱いと贈与税
認知症になってしまった人の財産管理制度として成年後見制度がありますが、財産の管理処分に制限があったり、後見人に対する報酬の支払いが必要になったりと、利用者にとってデメリットもあります。
そこで、近年、認知症対策として、「民事信託」を利用して財産を管理する人が増えています。
民事信託においては、以下のような関係者が登場します。
・委託者(財産を託す人)
・受託者(財産を託される人)
・受益者(信託された財産から生じる恩恵を受け取る人)
なかのさんの場合は、【認知症対策のために高齢のお父様の財産管理をなかのさんに任せる】というものなので、高齢のお父様が委託者兼受益者、なかのさんが受託者となります。
なお、以下でご説明する内容を民事信託で実現するには、それぞれ、信託契約の中で信託条項として定める必要がありますのでご注意ください。
賃貸マンション(収益不動産)について
まず、委託者と受託者は、共同で受託者への所有権移転の登記を行います。あわせて、受託者は、信託の登記を行います。
受託者は、委託者が所有していたときと同様に賃貸マンションの管理をすることになり、賃貸人として、賃借人との賃貸借契約の締結や更新などを行います。
賃借人から受け取る賃料や敷金などは、信託財産に属する預金などとして管理します。
あわせて、火災保険については、契約者を受託者に変更し、受託者が信託財産に属する預金などから保険料を支払うことになります。
また、建物の修繕の際には、受託者が修繕業者と請負契約を締結し、信託財産に属する預金などから修繕費用を支払うことになります。
もちろん、不動産の管理を不動産管理会社に委託することもできます。
なお、固定資産税は受託者に課税されますが、信託財産から償還を受ける、つまり、取り戻すことができます。