株式の譲渡手続と対抗要件
株式の譲渡手続
*上場株式(振替株式)
譲渡の効力を発生させるため、株式を譲り受けた受託者(厳密には信託口)の振替口座簿の保有欄への株式数の増加の記載が必要です。
*譲渡制限付株式
譲渡制限株式を信託財産にする場合には、委託者から受託者へと株式を譲り渡すことになるので、株式会社の承認手続を経る必要があります。
また、株券不発行会社か株券発行会社かによって、以下のように手続きが異なります。
・株券不発行会社の株式
委託者と受託者の合意により株式譲渡の効力が発生します。
・株券発行会社の株式
株式の譲渡の効力を発生させるため、委託者が受託者に対して株券を交付する必要があります。
株式譲渡に関する対抗要件
*上場株式(振替株式)
会社に譲渡を主張するためには、株主名簿への記載又は記録が必要ですが、譲受人の振替口座簿に株式数の増加が記載または記録された時点で第三者に譲渡を主張することができます。
*譲渡制限付株式
・株券不発行会社の株式
会社や第三者に譲渡を主張するためには株主名簿への記載または記録が必要です。
・株券発行会社の株式
会社に譲渡を主張するためには株主名簿への記載または記録、第三者に譲渡を主張するためには株券の交付が必要です。
信託財産に属することの対抗要件
*上場株式(振替株式)
振替株式を信託財産とする場合、振替機関等に受託者が口座を開設する必要があります。
その際、口座を開設した受託者が、加入者として、信託の受託者である旨及び当該振替株式が信託財産に属する旨を振替口座簿に記載又は記録することで、当該振替株式が信託財産に属することを第三者に主張することができます。
*譲渡制限付株式
・株券不発行会社の株式
その株式が信託財産に属することを会社や第三者に主張するために、その株式が信託財産に属することを株主名簿に記載または記録する必要があります。
・株券発行会社の株式
その株式が信託財産に属することを会社や第三者に主張するために、その株式が信託財産であることを証明する必要がありますが、株券不発行会社のような手続はありません。
おわりに
自分や家族が認知症になる前に、自分や家族の財産をどのように管理し将来的に誰に引き継ぐかを考え、対策を講じておくことで、自分や家族の財産だけでなく、その生活も守ることができます。
民事信託は、認知症対策以外にも跡継ぎ問題の対策などにも有用です。民事信託での資産管理をお考えの方は、是非、専門家にご相談ください。