今回は、駐車場使用料は「管理費」「修繕積立金」のどちらに入れるべきかを説明します。※本連載は、須藤桂一氏の書籍『忍び寄るブラックマンション危機とその回避法』(保険毎日新聞社)の中から一部を抜粋し、マンション管理に様々な問題を抱える、いわゆる「ブラックマンション」の概要と、ブラック化の回避方法を見ていきます。
まずは「管理委託費」と「長期修繕計画表」をチェック
「うちのマンションの管理費と修繕積立金は妥当でしょうか?」こんな質問がよく寄せられます。
これは、「マンションの各戸の区分所有者が、管理組合に支払っている管理費と修繕積立金の金額は妥当か?」ということですが、それを判断するには、一番大きな支出項目である管理委託費と、あとは長期修繕計画表を押さえておく必要があります。
駐車場使用料が「全額」管理費会計にある場合は要注意
管理委託費の支出の見直しについては、本連載にて詳しく説明していくことになりますが、その話をする前に、よくある「落とし穴」を紹介しておきましょう。
それは、「駐車場使用料を管理費会計へ組み込んでいる」ケースのことです。駐車場にかかる管理費については、結論からいいますと、駐車場使用料を全額、管理費会計に入れることは間違っているんですね。
駐車場のタイプは問いませんが、特に、「金食い虫」の異名を持つ機械式駐車場であれば、なおさら一定レベルを積立金会計に入れる工夫が必要になってきます。
ところが、マンションのデベロッパー(販売会社)は新築販売時に早く完売させたいために、管理費を安く見せるカラクリとして、駐車場使用料を管理費会計に全額組み込んでしまうんですね。実際、そういうマンションはたくさんあります。
株式会社シーアイピー
代表取締役社長
1986年、関東学院大学工学部建築学科卒業後、神奈川県の総合建設会社へ入社。1988年、父の経営する塗装工事会社入社。1989年、マンション大規模修繕工事請負業務を開始。1992年、大規模修繕工事における「調査・診断・設計・監理」業務参入。1996年、CM(コスト・マネージメント)方式工事費削減支援サービス開始。1999年、株式会社シーアイピー設立。CM業務を始めとした、マンション管理組合のコンサルティング業務に特化するため法人設立。2000年、PM方式管理費削減支援業務を開始、現在に至る。
「ホンマでっかTV」(日本テレビ)、「ワールドビジネスサテライト」(テレビ東京)などのテレビ番組や雑誌メールマガジンなどで、マンションオーナーが抱える家庭経済の危機を訴え続けている。
株式会社シーアイピー:http://www.cip.co.jp/company/
運営WEBサイト「みんなの管理組合」:https://みんなの管理組合.com/
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