今回は、駐車場使用料は「管理費」「修繕積立金」のどちらに入れるべきかを説明します。※本連載は、須藤桂一氏の書籍『忍び寄るブラックマンション危機とその回避法』(保険毎日新聞社)の中から一部を抜粋し、マンション管理に様々な問題を抱える、いわゆる「ブラックマンション」の概要と、ブラック化の回避方法を見ていきます。

まずは「管理委託費」と「長期修繕計画表」をチェック

「うちのマンションの管理費と修繕積立金は妥当でしょうか?」こんな質問がよく寄せられます。

 

これは、「マンションの各戸の区分所有者が、管理組合に支払っている管理費と修繕積立金の金額は妥当か?」ということですが、それを判断するには、一番大きな支出項目である管理委託費と、あとは長期修繕計画表を押さえておく必要があります。

駐車場使用料が「全額」管理費会計にある場合は要注意

管理委託費の支出の見直しについては、本連載にて詳しく説明していくことになりますが、その話をする前に、よくある「落とし穴」を紹介しておきましょう。

 

それは、「駐車場使用料を管理費会計へ組み込んでいる」ケースのことです。駐車場にかかる管理費については、結論からいいますと、駐車場使用料を全額、管理費会計に入れることは間違っているんですね。

 

駐車場のタイプは問いませんが、特に、「金食い虫」の異名を持つ機械式駐車場であれば、なおさら一定レベルを積立金会計に入れる工夫が必要になってきます。

 

ところが、マンションのデベロッパー(販売会社)は新築販売時に早く完売させたいために、管理費を安く見せるカラクリとして、駐車場使用料を管理費会計に全額組み込んでしまうんですね。実際、そういうマンションはたくさんあります。

本連載は、2015年4月21日刊行の書籍『忍び寄るブラックマンション危機とその回避法』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

忍び寄るブラックマンション 危機とその回避法

忍び寄るブラックマンション 危機とその回避法

須藤 桂一

保険毎日新聞社

金融破綻、年金破綻、そしてマンション破綻、著者はこの3つを「日本の三大破綻」と位置付けている。高すぎる管理費が修繕積立金を圧迫するなか、人口が減少していくニッポンで地方のマンションは資産価値を保ち続けることがで…

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