マンションの共同管理について定める「区分所有法」
マンションにかかわる重要な法律に、建物及び敷地等の共同管理とその権利関係について定めた「区分所有法」というものがあります。
マンションには、建物の躯体、外壁、エントランス、開放廊下、エレベータ、敷地、駐車場、駐輪場など、区分所有者が共有している部分(共用部分、敷地及び付属施設)があるため、その権利関係をどのようにするかを定める必要があります。
また、区分所有者は、建物及びその敷地などについて共同で管理することを求められ、そのための組織や運営方法などについて定める必要があります。
これらの定めがなければ、たとえば、自分の家の玄関扉は赤色に、サッシは緑色に、外壁は茶色にと、区分所有者は勝手気ままに手を加えたり、改修したりして、マンション全体の外観が損なわれたひどい有様になることが十分考えられます。
区分所有法がなければマンションは「無法地帯」に!?
区分所有法のような法整備がなされている国は限られており、マンションが林立し始めているようなとある国では、居住者が好き勝手に手を加えるなどして、いわば無法地帯のようになっている建物がたくさんあります。
実は、わが国も昭和中期頃までは法整備が遅れていたため、野放しの状態でした。昭和38年4月1日に区分所有法が施行されたことで、そうした状態が改善されていったのです。区分所有法自体はその後も改定が繰り返されています。
[図表]マンション管理組合がないと・・・
イラスト=田中マコト