(※写真はイメージです/PIXTA)

減価償却期間が終わり、インカムも取り終えた築古アパート。今後の家賃下落リスクや修繕費等管理費用の負担を考えたとき、相続すべきか売却すべきか悩むオーナーも少なくありません。そこで、相続と売却それぞれのメリット・デメリットや注意点等について、税理士の宮路幸人先生が税金の観点から解説します。

相続させる場合、賃料収入にかかる税金

収益物件を相続させる場合、賃料収入にかかる税金は以下の通りです。

 

① 所得税(不動産所得=不動産収入-必要経費)

所得税率は5%から45%まであり、所得が増えるほど税率が高くなる累進課税制度となっています。

 

② 住民税

不動産所得に対して10%と定率となります。

 

③ 個人事業税

アパートであれば10室以上など一定規模以上になると個人事業税が課されます。不動産賃貸業の場合、事業税は5%です。

 

④ 消費税

居住用建物の賃貸については非課税ですが、貸事務所や駐車場などは消費税の課税対象となり、前々年の課税売上が1,000万円を超えた場合、消費税の納税義務者となります。

 

⑤ 固定資産税

所有不動産に対し固定資産税がかかります。

 

いかがでしたでしょうか? おおまかではありますが、中古アパートを売却した場合、相続した場合について主に税金面から説明しました。

 

不動産賃貸業の大きな流れとしては、今後の日本は人口減少、空き家の増加等により、今後の不動産賃貸業は、物件の選別が始まるなどで以前より貸家経営が難しくなっていくことが予想されます。

 

賃貸物件を引き継いでいく人がいるかを含め、総合的に判断する必要があると思われますので、信頼できる不動産屋や士業等の専門家に相談されるのもよいでしょう。

 

 

宮路 幸人
多賀谷会計事務所
税理士 CFP

 

 

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本記事は『アパート経営オンライン』内記事を一部抜粋、再編集したものです。

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