不動産投資ローンとマイホームのローンの最も大きな違いが金利です。不動産投資ローンの場合、個人の属性に加えて、その投資用不動産で安定的に収益をあげられるかが、判断材料のひとつです。24,000戸以上を管理する不動産会社の代表の重吉勉氏が著書『不動産投資が気になったらはじめに読む本』(金風舎)で解説します。

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不動産投資ローンに優遇措置はない

■ローンを利用する前に知っておきたい知識と注意点

 

融資の審査では意外な盲点もあります。ローンを利用する前に知っておきたい主な知識と注意点をまとめました。

 

▶使っていないクレジットカードは要注意

これは実際にあったケースですが、金融機関の定める年収はクリアしていたにもかかわらず、おつきあいでたくさんのクレジットカードをつくられた方の融資が通らなかったということがあります。

 

金融機関にとっては、クレジットカードをたとえまったく使っていなかったとしても、あなたがクレジットカードの利用限度額分だけ借金をしていると判断するケースもあります。

 

もし、手元に使っていないクレジットカードがあるようでしたら、すみやかに解約しましょう。必要分に合った限度額の再設定も効果的です。

 

▶投資用ローンは生命保険の代わりになる

不動産投資ローンにはマイホームローンと同じように団体信用生命保険がつきます。これはあなたに万が一のことがあったとき、生命保険の代わりになるのです。遺された家族に対して毎月、家賃収入を生み出してくれる投資用マンションを残すことができ、この家賃収入は遺族年金として、マンションがあるかぎり、ずっとあなたの家族の生活を守ってくれます。

 

そして、まとまったお金が必要であれば、売却することもできます。まさに生命保険代わりとして大活躍してくれます。

 

▶住宅ローン控除は使えない

マイホームローンの場合は、規準を満たしたローンの残高に対して一定額の税金を際することができる住宅ローン控除があります。2022年に住宅ローンを利用した場合、借入金の年末残高(3000万円まで)の0.7%の税金を13年間にわたって控除することができます。

 

ところが、不動産投資ローンはマイホームローンと違って、住宅ローン控除はありません。

 

また、毎月のローン返済額のうち、元本部分は経費として計上できず、経費計上できるのは支払利息部分のみです。

 

税金的な側面から見たとき、不動産投資ローンに優遇措置はありません。ローンを残しているよりも、積極的に繰上げ返済をすすめていきましょう。

 

重吉 勉
株式会社日本財託 代表取締役社長

 

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本連載は重吉勉氏の著書『不動産投資が気になったらはじめに読む本』(金風舎)から一部を抜粋し、再編集したものです。

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