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サブリースは本当に必要か検討すべし
■賃貸管理契約の種類特徴(集金代行とサブリース)
賃貸管理会社を選ぶことと併せて、どのような管理契約を結ぶかも決めなければなりません。物件の賃貸管理には「集金代行契約」と「サブリース契約」の主に2種類があります。
▶集金代行契約
集金代行契約は賃貸管理会社がオーナーの代理人として、入居者から家賃を集金しオーナーへ送金する契約です。そのほかにも、入居者募集やトラブル対応、退去後の敷金の精算対応・内装工事手配など、さまざまな「大家業」を代行します。
▶サブリース契約
サブリース契約は、不動産会社がオーナーから物件を借り上げて入居者に転貸する契約方式です。オーナーにとっては不動産会社が借りてくれることから、空室の心配がなく安定して家賃収入を得続けることができます。
ただし注意が必要なのは、満額の家賃収入が受け取れないということです。これは、家賃の一部を不動産会社が手数料として受け取る仕組みとなっているからです。相場で言えば、家賃の1~2割程度でしょう。
そもそも、安定した賃貸需要のある立地で不動産投資を行えば、空室リスクは抑えることができます。賃貸需要が旺盛な地域であれば、あえてサブリース契約を選ぶ必要はありません。
またサブリース契約に関しては、2020年12月に賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、いわゆる「サブリース規制法」が施行されました。これまで、サブリース契約に関するトラブルが多発したことを受けてのことです。
いずれにしても、不動産投資はサブリース契約を必要としない立地や物件の条件が一番望ましいのは事実です。サブリース契約を勧められている場合には、本当に必要かどうか検討しましょう。