【関連記事】相続時精算課税制度とは?利用するメリット・申請手続きから注意点まで、税理士がまるっと解説
最高裁、例外規定に基づく追徴課税を「適法」と認める
2022年4月19日、従来の相続税評価方法が根底から覆る判決が下りました。これまでの概要は以下のとおりです。
父親が2009年に約13億9000万円で購入したマンション2棟を、2012年に子どもたちが相続。国税庁の通達通りに(土地の評価は相続税路線価を元に、建物の評価は固定資産税評価額を元に算出する等)、合計約3億3000万円と評価し、購入時の借入金を差し引いて相続税をゼロと申告しました。
これに対して税務署は「行き過ぎた節税」と判断。例外規定(申告が著しく不適当な場合は税務署が独自に再評価できる)を使い、約3億円を追徴課税しました。相続人はそれを不当として取り消しを求め、裁判を起こしました。
最高裁は「実質的な租税負担の公平に反する」とし、例外規定に基づく追徴課税を適法と認めるという判断を示しました。国税当局による処分を妥当とした、一、二審の判断を認め、相続人は敗訴しました。
【裁判所 ウェブサイト】
最高裁判所判例集
事件番号:令和2(行ヒ)283
事件名 :相続税更正処分等取消請求事件
URL :https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=91105
「行き過ぎた節税」の判断基準は3つ
節税対策として不動産を利用する方法は、すでに世間に周知・活用されていますが、今回はそれを不可とする判決が下されたことになります。
では今後、不動産による節税対策はできなくなるのかというと、それは早計だといえます。「行き過ぎた節税」と判断された不動産対策は追徴課税されるということですが、では、どこを見て「行き過ぎた節税」だと判断されるのでしょうか。
そのポイントは「目的」「期間」「金額」の3点です。
●節税対策とみなされる「目的」は?
今回のケースにおいて、父親が約13億9000万円でマンション2棟を購入した目的はなんだったのでしょうか。実際のところはご本人しかわかりませんが、一般的には節税対策か資産活用、もしくはその両方だと推察されます。税務署はいくつの根拠をもとに「節税対策」と判断したのでしょう。
今回は銀行に借入をしていますが、銀行に借入申込書の記入を求められ、そちらの融資目的の欄に「相続対策」と記入したのかもしれません。その場合は、文面通り判断されることになります。
●節税対策とみなされる「期間」は?
父親は不動産購入後、数年で亡くなりました。購入時の年齢は94歳。健康状態等は不明ですが、資産活用というよりは節税対策とみなされても仕方ない年齢だといえます。もし購入後、10年、20年と経過していたなら、実際に投資としての利益も出ており、節税対策とはみなされなかったかもしれません。
もう一点、相続後すぐに売却すると、相続対策とみなされやすくなります。売却理由は様々あると思いますが、相続後すぐに売却するのではなく、少なくとも相続税申告まで、万全を期するのであれば、追徴課税の時効期限の5年(悪質な場合は7年)以上は売却せず保有するほうがいいかもしれません。
●節税対策とみなされる「節税金額」は?
今回は約3億円もの追徴課税を課されました。逆にいうと、税務署に指摘されなければ、3億円も節税できたということです。実際のところ、不動産を利用すれば3億円の節税は可能ですし、これまで成功された方もいるでしょう。
今回、節税額が仮に1000万円であれば、税務署も例外規定を持ち出してまで追徴課税を命じなかったのではないでしょうか。3億円という金額が「行き過ぎた節税」とみなされるという、ひとつの目安ができました。
以上のことから、「目的」「期間」「金額」を意識した対策を行えば、節税という面から不動産は今後も十分活用できると筆者は考えています。
【関連記事】「遺留分」とは…割合や侵害額請求、“注意したいポイント”|相続税理士がわかりやすく解説
曽根 惠子
株式会社夢相続代表取締役
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士
◆相続対策専門士とは?◆
公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp) 認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。
「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。
【関連記事】
■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
■月22万円もらえるはずが…65歳・元会社員夫婦「年金ルール」知らず、想定外の年金減額「何かの間違いでは?」
■「もはや無法地帯」2億円・港区の超高級タワマンで起きている異変…世帯年収2000万円の男性が〈豊洲タワマンからの転居〉を大後悔するワケ
■「NISAで1,300万円消えた…。」銀行員のアドバイスで、退職金運用を始めた“年金25万円の60代夫婦”…年金に上乗せでゆとりの老後のはずが、一転、破産危機【FPが解説】
■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】