(※写真はイメージです/PIXTA)

会社経営者の父と、次期後継者の兄と姉。自分も同じ道を歩むはずが、母が倒れたことで計画は大きく狂ってしまいます。ずっと家族のためにがまんしてきた末っ子は、父親の相続時に不満を爆発させますが…。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに、生前対策について解説します。

きょうだいと決別…「自分の遺産は寄付したい」

「私が死んだら、残った遺産は兄と姉のところに行くんですよね。それだけは絶対阻止したいのです。いい方法はありませんか?」

 

きょうだいには遺留分がないため、遺言書を作成しておけば、兄や姉、あるいは甥姪に遺産が行くことはありません。そのため筆者は、渡辺さんに遺言書を残すことをお勧めしました。

 

渡辺さんの父親は遺言書を準備していませんでした。父親の相続時に渡辺さんがきょうだいと大きく揉めたのは、財産がほしかったからではなく、存在を無視するような扱いを受けたことへの不満が原因でした。せめて財産は法定通りの分割にすると主張し、結果、姉の思惑から外れ、渡辺さんの主張がほぼ通ったことについては「非常に満足しました」とのことでした。

 

渡辺さんは、自身が亡くなったあと、財産すべてを福祉団体に遺贈するとした内容で、公正証書遺言を作成しました。

 

「人生に一区切りついた感じです」

 

これまでつらい思いを抱えていた渡辺さんが、サッパリとした表情を見せてくれたことに、筆者も心から安堵しました。

 

 

※登場人物は仮名です。プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。

 

 

【関連記事】「遺留分」とは…割合や侵害額請求、“注意したいポイント”|相続税理士がわかりやすく解説

 

 

曽根 惠子
株式会社夢相続代表取締役
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士

 

◆相続対策専門士とは?◆

公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp) 認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。

 

「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。

 

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本記事は、株式会社夢相続のサイト掲載された事例を転載・再編集したものです。

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