3年半家賃滞納された家主…70歳の連帯保証人に請求も「権利濫用」とされたワケ【弁護士が事例解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)
賃貸物件契約の際に設定が求められる「連帯保証人」。2020年に民法が改正され、「保証人が支払うべき“限度額”を設定しなければ、保証契約は効力をもたない」と定められました。では、改正民法適用前に、その額に制限がかけられるケースはあるのでしょうか。賃貸・不動産問題の知識と実務経験を備えた弁護士の北村亮典氏が、実際にあった裁判例をもとに解説します。
連帯保証人への請求が「権利濫用」とされないために
この裁判例から読み取れることとしては、賃貸人としては、滞納賃料が長期におよぶような事案において、連帯保証人への滞納賃料等の請求が権利濫用とされないためには、
・まずは賃借人への督促手段を尽くした上で、連帯保証人にも請求をすべき
・滞納期間が長期(1〜2年以上)におよぶことが予想される場合には、賃貸借契約解除の方策も検討すべきであり、その上で、連帯保証人にも請求をすべき
ということが重要と考えられます。
※この記事は、2022年2月5日時点の情報に基づいて書かれています(2022年4月5日再監修済)。
北村亮典
弁護士
こすぎ法律事務所
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大江・田中・大宅法律事務所
弁護士
慶應義塾大学大学院法務研究科卒業。神奈川県弁護士会に弁護士登録後、主に不動産・建築業の顧問業務を中心とする弁護士法人に所属し、2010年4月1日、川崎市武蔵小杉駅にこすぎ法律事務所を開設。2022年11月30日より大江・田中・大宅法律事務所に所属。
現在は、不動産取引に関わる紛争解決(借地、賃貸管理、建築トラブル)、不動産が関係する相続問題、個人・法人の倒産処理等に注力している。
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※本記事は、北村亮典氏監修のHP「賃貸・不動産法律問題サポート弁護士相談室」掲載の記事・コラムを転載し、再作成したものです。