連帯保証人への請求が「権利濫用」とされないために
この裁判例から読み取れることとしては、賃貸人としては、滞納賃料が長期におよぶような事案において、連帯保証人への滞納賃料等の請求が権利濫用とされないためには、
・まずは賃借人への督促手段を尽くした上で、連帯保証人にも請求をすべき
・滞納期間が長期(1〜2年以上)におよぶことが予想される場合には、賃貸借契約解除の方策も検討すべきであり、その上で、連帯保証人にも請求をすべき
ということが重要と考えられます。
※この記事は、2022年2月5日時点の情報に基づいて書かれています(2022年4月5日再監修済)。
北村亮典
弁護士
こすぎ法律事務所
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