臭すぎる!隣人が飼い猫の糞尿を放置…「損害賠償」は可能か?
【賃貸物件オーナーからの質問】
私の自宅の隣地の居住者が、7年ほど前から複数の猫を家のなかで飼っています。
しかし、飼育の状態がとても悪く、しだいに猫の糞尿の処理もせずその悪臭が周囲に巻き散るようになりました。
また、たびたび猫が私の自宅の敷地にも入ってくるようになりましたが、隣人はそれもなにも対策せず放置しています。
あまりに悪臭が酷くなってきたので、臭気測定士に悪臭測定を依頼したところ、私の家の敷地と隣人の敷地の境界上の臭気指数が15~17と測定されました。(なお、私の居住地域では臭気指数10を超えると悪臭防止法の規制対象になるようです)。
こういう状況なので、私や、他の近隣の方と協力して、隣人に対して面談を求めたり、内容証明郵便で苦情を申し立てたり、民事調停の申し立ても行いましたが、隣人からは手紙が届くものの、直接交渉に応じてくれることはありませんでした。
訴訟を起こして悪臭等の発生の差止めと損害賠償を求めるしかないと考えていますが、認められるでしょうか。
【弁護士の解説】
本件は、東京地方裁判所平成23年7月29日判決の事例をモチーフにしたものです。
まず、近隣住居が悪臭を発生させている場合に、法的にどのような根拠でなにを求めることができるか、という点が問題となります。
この点について、裁判所は、
と述べています。
以上を前提とすると、差止めと損害賠償が認められるために「発生している悪臭が受忍限度を超えている」か否かはどのように判断すべきか、という点が重要となります。
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