「迷惑住民」を理由にした損害賠償請求は妥当か?
【区分マンションの買主からの相談】
家族で住むための自宅として、マンションを3,100万円で購入しました。
しかし、住み始めてすぐに、隣室の住民の女性が、ベランダ等で物音がうるさいとか物が盗まれたなどと大声を出してベランダで叫ぶのに遭遇したり、私が長男を抱えているときに廊下で突然追いかけられたりするなどの迷惑行為がたびたび起こるようになりました。
売買契約のときの重要事項説明書等では、この隣室の住民のことは一切書かれていなかったので、仲介業者にクレームを言ったところ、告知義務違反を認め仲介手数料は全額返してくれました。
その後、なんとか我慢して2年ほど居住していましたが、夫が自殺してしまった等の不幸も重なったので、このマンションを売却することにし、最終的に2,950万円で売却しました。その際には、隣人の住民が迷惑行為をすることは説明しています。
マンションは売却してしまったものの、やはりこのような迷惑行為をするような隣人がいるようなマンションを普通の値段で購入させられたことは納得ができません。
欠陥があったものとして、損害賠償請求はできないのでしょうか。
【弁護士の解説】
本件は、東京地方裁判所令和2年12月8日判決の事例をモチーフにしたものです。
この事案では、区分マンションの買主は、売主(売主は、当該マンションを購入してリフォームして販売した不動産業者です)に対して、
同居室の隣室の居住者による騒音や嫌がらせなどを継続的に受けており、そのような居住者が隣室に存在することは居室の「隠れたる瑕疵」に当たるとして、
改正前民法570条の瑕疵担保責任による損害賠償請求権に基づき、損害金合計1,023万円(売買代金3,100万円の30%に相当する930万円と弁護士費用93万円の合計額)を請求しました。
もっとも、この損害額の主張は、その後の上記居室が2,950万円で売却できたことから、最終的に、①積極損害(上記居室の売買代金を含む購入費用と売却後の手取額等との差額、引越費用等)451万2,999円、②慰謝料300万円、③弁護士費用75万円の合計額826万2,999円に変更されています。
本件では、隣室に迷惑行為を繰り返す住民がいることが、改正前民法570条の「隠れた瑕疵」にあたるかが争点となった事例です。
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