(※画像はイメージです/PIXTA)

ただでさえややこしい相続手続き。国をまたいだ相続が発生すると、「どちらの国の法律に準拠すれば?」といった疑問が湧き出ます。本記事では、日本と韓国の相続手続き、「限定承認」「相続放棄」の違いについて見ていきましょう。日本経営ウィル税理士法人の顧問税理士・親泊伸明氏が解説していきます。

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「相続の方法」日本民法と韓国民法の共通点

■はじめに

 

前回までの記事では、法定相続人や法定相続人が取得する法定相続分について説明しました。今回は、相続が発生した際に検討することとなる手続き「相続放棄」と「限定承認」における、日本民法と韓国民法の違いを説明します。

 

■相続の方法

 

相続の方法には3つの種類があります。①単純承認 ②限定承認 ③相続放棄です。

 

①単純承認……制限なく被相続人の権利義務を承継すること。

 

②限定承認……相続によって得た財産を限度として、被相続人の負債などを相続すること。

 

③相続放棄……被相続人の財産を取得する権利を放棄すること。これにより、放棄を行った者は、最初から相続人でなかったものとみなされます。

 

相続の方法をまとめると[図表]のようになります。

 

[図表]

 

相続の方法については、日本民法と韓国民法で大きな差異はありません。

 

また、限定承認及び相続放棄の手続きについて、日本民法も韓国民法もともに3ヵ月以内に家庭裁判所(家庭法院)に申述しなければならないと規定されています。

 

▶日本(民法915条)

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

 

▶韓国(民法1019条第1)

相続人は、相続の開始があったことを知った日から3ヵ月以内に、単純承認若しくは限定承認又は放棄をすることができる。ただし、その期間は、利害関係人又は検事の請求により家庭法院がこれを延長することができる。

 

※韓国では家庭裁判所のことを家庭法院といいます。

 

しかし、日本民法と韓国民法では限定承認、相続放棄について、次のような違いがあります。

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本稿は筆者が令和4年1月現在の情報に基づき、一般的な内容を簡潔に述べたものである為、その内容の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性を保証するものではございません。実際の判断等は個別事情により取り扱いが異なる場合がありますので、税理士、弁護士などの専門家にご相談の上ご判断下さい。

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