(※画像はイメージです/PIXTA)

ただでさえややこしい相続手続き。国をまたいだ相続が発生すると、「どちらの国の法律に準拠すれば?」といった疑問が湧き出ます。ここでは、日本経営ウィル税理士法人の顧問税理士・親泊伸明氏が、日本と韓国の課税方式について解説していきます。

「課税価格」に含まれる財産は?日本と韓国での共通点

■はじめに

 

前回の記事では課税標準と税率について説明いたしました。

 

今回はその課税標準の基礎となる課税価格に含まれる財産には、どのようなものがあるのか、について説明いたします。

 

■「日本と韓国の相続税」計算上の財産の種類

 

日本と韓国における相続税を計算する上で、課税価格に算入される財産の種類は次の通りです。

 

<日本>

 

日本では財産の種類は3つあります。

 

●1つ目は本来の相続財産

●2つ目はみなし相続財産

●3つ目は生前贈与財産

 

<韓国>

 

韓国では財産の種類は4つあります。

 

●1つ目は本来の相続財産

●2つ目はみなし相続財産

●3つ目は生前贈与財産

●4つ目は推定相続財産

 

規定上、日本と韓国との違いは、「推定相続財産」の有無です。

 

今回は共通事項の多い「本来の財産」と「みなし相続財産」についてご説明いたします。

 

■本来の相続財産

 

韓国では課税財産の範囲を「被相続人に帰属する財産」と規定しています。

 

これに対して、日本では「相続人が相続または遺贈により取得した財産」と規定しています。

 

遺した財産か、取得した財産かという規定の違いですが、これは「遺産課税方式」と「遺産取得者課税方式」という課税方式の違いによるものです。

 

本来の相続財産は日本、韓国ともに金融資産、不動産のほか、貴金属や債権、無体財産権などの経済的価値のあるもの全てが該当します。

 

■みなし相続財産

 

みなし相続財産とは、本来は亡くなられた方の財産ではないものの、相続税の対象とされる財産をいいます。

 

代表的なものには生命保険金や死亡退職手当金が該当します。

 

この生命保険金と死亡退職手当金については民法の規定では受取人固有の財産となります。

 

しかし、保険金や退職手当金の性質上、亡くなられた方の金銭や労働により蓄積されたものが相続人に移転するという相続財産と同様の経済効果が発生するため、相続税法上は相続財産とみなして相続税を課税することとしています。

次ページ日本では非課税枠があるが…適用される「控除」の違い

本稿は筆者が令和4年8月現在の情報に基づき、一般的な内容を簡潔に述べたものである為、その内容の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性を保証するものではございません。実際の判断等は個別事情により取り扱いが異なる場合がありますので、税理士、弁護士などの専門家にご相談の上ご判断下さい。

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録
会員向けセミナーの一覧