ただでさえややこしい相続手続き。国をまたいだ相続が発生すると、「どちらの国の法律に準拠すれば?」といった疑問が湧き出ます。本記事では、日本と韓国の相続手続き、「限定承認」「相続放棄」の違いについて見ていきましょう。日本経営ウィル税理士法人の顧問税理士・親泊伸明氏が解説していきます。
それぞれの民法を理解し、スムーズな相続手続きを
なお、相続放棄の手続きは、日本民法でも韓国民法でも、先順位の相続人が放棄を行い、自身が相続人になったことを知った日からそれぞれ3ヵ月以内に、家庭裁判所(家庭法院)に申述して行う必要があります。
■まとめ
今回は限定承認と相続放棄について説明しました。
韓国民法を適用する場合と日本民法を適用する場合で限定承認の方法や相続放棄の対象者、手続きが変わってきます。
それぞれの民法を理解しておかなければ、思い通りに相続手続きを進められなくなってしまうこともあるため、相続放棄などをお考えの場合には専門家にご相談されることをお勧めします。
次回は遺産分割について説明します。
親泊 伸明/しんぱく のぶあき
日本経営ウィル税理士法人 顧問税理士
税理士、一級建築士、社会保険労務士、行政書士
日韓にまたがる相続につき実績があり、税理士を対象とした各種セミナーや、税理士会認定研修の講師も務める。
日韓相続支援:https://nktax.or.jp/company/nikkan/
専用電話:050-5330-1313 日本語・韓国語対応可 担当:李(イ)/崔(チェ・日本名・戸野)
1956年 大阪市生まれ
1977年 菱村総合税務会計事務所 入所
1986年 税理士登録
2002年 税理士法人関西合同事務所(社名変更:ウィル税理士法人)設立 代表社員税理士
2017年 税理士法人日本経営とウィル税理士法人が合併、日本経営ウィル税理士法人となる 代表社員税理士
2020年 同法人代表社員退任、同法人顧問に就任
2020年 税理士親泊伸明事務所 開業
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連載「在日韓国人の相続」なかなか聞けない“ほんとの話”