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「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の特徴
●自筆証書遺言
自筆証書遺言は、全文を手書きで作成する必要があります。令和2年の法改正(平成30年7月6日「法務局における遺言書の保管等に関する法律」、以下「保管法」)が成立し(2020年7月10日施)、財産目録については、コピーやパソコンでの作成が認められるようになりました。一方、本文については従前どおり自筆が原則であり、代筆も不可能です。
●公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人に対し、遺言者が遺言の内容をあらかじめ伝えて作成してもらいます。遺言を書く人自身が遺言の文案を作成する必要はありません。遺言者本人でなく、公証人が読み上げる形で遺言の作成を行います。しかし、無関係な証人2人以上の立会が必要です。民法第974条では、遺言の証人になれない欠格事由を、例示であげています。逆に下記の方以外は遺言の証人になることも可能といえます(例えば被保佐人などの制限行為能力者、障害を持つ方など)。
民法第974条(証人及び立会人の欠格事由)
次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
一 未成年者
二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
自筆証書遺言のメリットとデメリット
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いはなんでしょうか。それぞれのメリット・デメリットについて見ていきましょう。
自筆証書遺言のメリット
自筆証書遺言のメリットの例として、以下のような点が挙げられます。
●いつでもどこでも手軽に作成できる
●費用の負担が少ない
●作り直しをする場合も手間がかからない
●誰にも遺言を作成したことを言う必要がない
公正証書遺言のように公証役場に行く必要もありません。また法務局で保管すれば検認の手続きが不要になりますし、偽造や紛失の恐れもありません。
法務局ウェブサイト:自筆証書遺言書保管制度について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
自筆証書遺言のデメリット
自筆証書遺言にはメリットがある反面、以下のようなデメリットがあります。
●そもそも死後に遺言を発見されない可能性がある
●形式不備により遺言が無効になる可能性がある
●偽造・変造・紛失の可能性がある
●法務局で保管する場合を除き、検認の手続きが必要になる(相続を証する戸籍をすべて集める必要があります)
次回は、公正証書遺言のメリット・デメリットについて解説します。
近藤 崇
司法書士法人近藤事務所 代表司法書士
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