被相続人の死後3ヵ月を過ぎると、相続放棄できない?
相談内容
相続放棄は「3ヵ月以内」にしなければならない、と法律で定められていると聞きました。
今回、父が半年前に亡くなったのですが、生前、事業に失敗した叔父の連帯保証人になっていたようで、半年以上経ったある日突然、債権回収会社から、数千万単位の保証債務の請求が、父の子である私たちに届きました。
当の叔父は、親戚一同の前から姿を消し、数年前から行方知れずの音信不通になっています。
こんな場合でも、亡くなった日から3ヵ月を過ぎてしまった場合、もはや相続放棄することはできないのでしょうか?
相続開始を「知ってから3ヵ月以内」が基本
回 答
相続放棄の熟慮期間は、民法の条文上の規定では「3ヵ月以内」と定められています。
民法915条第1項 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
この条文のポイントは、やはり「知ってから」という点にあります。
たとえば、亡くなった方と生前ほとんど交流がない、そもそも葬式にも出席をしていない場合など、そもそも相続法意をしたくてもできない状況の場合もあります。
こうした場合は、その状況を丁寧に証明すれば、亡くなってから3ヵ月を過ぎても当然に相続放棄をすることは可能です。
また、子どもなどの相続の先順位が相続放棄をして、図らずも相続人となった場合などは、先順位者の相続放棄を知ってからが相続放棄の熟慮期間となります。
亡くなった事実を知ってから3ヵ月が経過したとしても、家庭裁判所の実務上の運用として、それだけで相続放棄が認められないわけではありません。
3ヵ月の期限が切れた場合の相続放棄として、家庭裁判所が重要視する点は「亡くなった方の負債を知ってから」3ヵ月以内に申し立てをしているかどうかという点です。
例えば、亡くなった方が多額の負債の連帯保証人となっていたような場合、請求を行う保証会社などは亡くなってから約数ヵ月~半年後に、相続人の書面での請求を行う場合が多いのです。この請求をきっかけに、初めて亡くなった方の債務の存在に気づき、相続放棄を検討される方も少なくありません。
この場合、亡くなった事を「知っている」というだけで、相続放棄を認めないというのはあまりにも酷です。
こうしたことから、家庭裁判所の対応では、明らかに相続放棄を却下すべき相当の理由がない限り、相続放棄を認めるのが実務上の通例となっています。
もちろん、家庭裁判所が相続放棄を認めてくれるような最低限の資料を付けるのは当然です。
こうした債権者からの請求の場合、保証会社などの債権者からの手紙の日付や消印、配達記録などが、相続放棄を申述する上で重要な資料となります。
債権者からの手紙は念のため、封筒なども取っておくことをお勧めします。
近藤 崇
司法書士法人近藤事務所 代表司法書士
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