(※画像はイメージです/PIXTA)

障がい者グループホームに関心があり事業開始を検討したい場合、どのように進めていけばいいかを説明します。ここでは、確認申請から契約、そして地鎮祭を行うケースまでの流れを見ていきます。

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「障がい者グループホーム投資」実践編…建設地の選定から資金調達までの流れ

「障がい者グループホーム投資」実践編…契約から本設計まで

図面が出来上がったら、管轄の土木センターに確認申請

障がい者グループホームに関心があり、事業開始を検討したい場合、どのように進めていけばいいかのでしょうか。

 

『「障がい者グループホーム投資」実践編…建設地の選定から資金調達までの流れ』『「障がい者グループホーム投資」実践編…契約から本設計まで』のそれぞれの記事においては、

 

①建設業者の選定、②土地の調査・選定、③融資打診、④建設会社からの運営収支・資金収支の提案、⑤予約付き賃貸借契約の打ち合わせ、⑥業務委託契約、⑦図面打ち合わせ、⑧本設計、⑨見積もり

 

までの流れを解説しました。

 

ここでは、確認申請から着工まで、時系列ごとに追っていきます。

 

⑩確認申請

図面一式が出来上がったら、各都道府県管轄の土木センターに対して確認申請を行います。建物は、建てたい場所に自由に建てられるわけではないので、「ここの土地にこの建物を建ててもいいですよ」という許可を自治体からもらうための申請です。

 

法的には確認申請を行うのはオーナーということになっていますが、一般的には建設会社が書類一式を用意し、オーナーからハンコをもらって役所に持っていきます。許可が下りるまでの期間は、およそ1カ月から1カ月半というところです。その間、自治体からさまざまな指摘が入ります。

 

例えば、バリアフリー設計にしてくださいとか、接道している車の入り口の幅(乗り入れの幅)や階段や廊下の幅が狭いとか、屋外階段がいるとかいらないなどといったことですが、市町村ごとのローカルなルールがよく変わるので、それに対応しなければなりません。隣の建物との距離が近い場合、火災に備えて排煙窓を取らなければならないとか、排気口の問題の指摘があることもしばしばです。

 

ここで、建設会社の経験値によって差が出ます。障がい者グループホームの建設実績のある建設会社なら指摘を受ける箇所の数が少なく、指摘されたとしても柔軟に対応できるはずです。

 

しかし、一般の住宅しか建てたことのない会社が、その感覚で図面を引いてしまったら膨大な直しが入ることもあり得ます。例えばスプリンクラーや自動火災報知設備が付いていないといったことがあった場合、進行に著しい遅れが出てしまいます。確認申請がスムーズに通るかどうかは経験がものをいうのです。

 

⑪近隣挨拶、近隣説明会

基本的には確認申請を提出して許可が下りるまでの間に、町内会長などに挨拶に行き、さらに必要であれば近隣住民を集めた近隣説明会を行います。

 

近隣説明会の肝は町内会長にあるといっても過言ではありません。町内会長の福祉事業への理解やリーダーシップで説明会の状況もかなり変わってきます。ですので、町内会長への挨拶は確実に行い、なるべく早くから親交を深めておくとそのあとがやりやすくなります。

 

いったん町内会長の心証を悪くすると近隣説明会が紛糾するもとになってしまうので、その地域のことをよく知っているオーナーや運営事業者のなかには「町内会長が気難しい人なので挨拶は早めにしましょう」と言う方もいます。

 

ただ、本来、障がい者グループホームの建設に近隣の同意や許可は必要ありません。

 

近隣説明会は、行えば必ずなにか言いたい人が出てきますし、一人だと、思っていても言えなくても、複数になると強気になって「どうしてそんなものをこの地域に建てる必要があるんだ」などと言い始める人が出てくる可能性があるので、できれば行わずにすませたいというのが本音です。

 

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