(※画像はイメージです/PIXTA)

障がい者グループホームに関心があり事業開始を検討したい場合、どのように進めていけばいいかを説明します。ここでは、投資家が運営事業者に建て貸しをする場合の契約から、建物の設計の確認と見積もりまでの流れを見ていきます。

【関連記事】「障がい者グループホーム投資」実践編…建設地の選定から資金調達までの流れ

「予約付き賃貸借契約」~「業務委託契約」締結まで

障がい者グループホームに関心があり、事業開始を検討したい場合、どのように進めていけばいいかのでしょうか。

 

前回の記事、『「障がい者グループホーム投資」実践編…建設地の選定から資金調達までの流れ』の記事においては、

 

①建設業者の選定

②土地の調査・選定

③融資打診

④建設会社からの運営収支・資金収支の提案

 

までの流れを解説しました。

 

ここでは、見積もりを取って最終契約のための金額を調整するところまで、時系列ごとに追っていきます。

 

⑤予約付き賃貸借契約の打ち合わせ

投資家が運営事業者に建て貸しをする場合に必要になります。

 

基本的には双方の弁護士に確認してもらうケースが多いです。どちらかにとって不利な契約になっていないか、この項目はどういう意味なのか、こういう場合はどうなるのかなど、気になる点をつぶしていくのは素人では難しい作業であり、法律の専門家に見てもらっておいたほうが安心です。

 

筆者の会社ではあらゆるケースに対応できる契約書の雛型を用意しているので、それに沿って契約書を作れば、一応クライアントにとって損にはならない形になっています。その雛型をもとに作成した書面は、念には念を入れて弊社の顧問弁護士に確認してもらうという形を取っています。

 

⑥業務委託契約

建設会社とクライアントとの間で結ぶ契約で、「建物をこの建設会社で建てる」という意思確認のような位置付けになります。

 

ここから見積もりや本設計などで外部の業者に動いてもらうことになるため、外注費がかかってきます。もし外部業者が動き出してからクライアントの意向でやめることになった場合、実際にかかった費用を請求させてもらうための保険のようなものと思ってもらえるといいかもしれません。

 

建設会社によってはクライアントに手付金を入れてもらうところもあります。

 

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岩崎 弥一

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