(写真はイメージです/PIXTA)

老朽化による賃貸物件の建て替えや売却などで、大家から入居者に立ち退きをお願いしても拒否されたり立ち退き料を請求されたりすることがあります。本記事では、不動産法務に詳しいAuthense法律事務所の森田雅也弁護士が立ち退きに関するよくあるトラブルと対処方法を解説します。

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立ち退き料とは…どんな時に支払う必要がある?

立ち退き料とは、何のことを指すのでしょうか? 一般的に、立ち退き料とは賃貸物件オーナー側の事情により入居者に退去をして欲しい際に、立ち退きを条件として入居者に支払う金銭のことを指します。

 

いくらかの金銭を支払う代わりに、その物件からの退去に同意してもらうわけです。

 

立ち退き料の支払いは法的に義務?

 

そもそも、立ち退き料の支払いは法的な義務なのでしょうか? 結論からお伝えすると、立ち退き料の支払いは法律上の義務ではありません。

 

立ち退き料などの金銭を支払わなくとも立ち退き交渉が進み、円満に立ち退いてもらえるのであれば、それで構わないのです。

 

では、立ち退き料とは、法律上どのような位置づけなのでしょうか? まず、賃貸オーナー側から立ち退きを要求するためには、原則として一定期間前に立ち退いて欲しい旨の通知をすることに加え、「正当事由」も必要となります。

 

「正当事由」の有無については、賃貸人または賃借人が建物を使用する必要性、賃貸借に関するそれまでの経過、建物の利用状況、建物の現況(損傷の有無、老朽化の程度)、いわゆる立ち退き料の有無・金額等を考慮して決められます。

 

例えば、「建物としての機能には問題ないが、もう少し見栄えの良い建物に建て替えて、賃料アップを狙いたい」という場合、この「正当事由」が十分とはいえません。

 

そこで、この「正当事由」を補う要素のひとつが、立ち退き料なのです。そのため、立ち退き料は法的な義務ではないとしても、交渉材料の一つとして持っておくと良いでしょう。

 

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本記事はAuthense不動産法務のブログ・コラムを転載したものです。

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