(写真はイメージです/PIXTA)

不動産法務に詳しいAuthense法律事務所の森田雅也弁護士が生産緑地による「2022年問題」の原因や対処法を解説します。

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生産緑地の「2022年問題」とは

生産緑地の2022年問題とは、現在生産緑地に指定されている土地の8割が2022年に指定解除となることで起きうる問題です。

 

指定解除により、生産緑地の所有者は、市町村長に対し、当該生産緑地の買取りを申し出ることができます。もっとも、多くの市町村は財政が乏しいため、当該生産緑地を買い取ることができず、生産緑地の多くが宅地となり、大量に市場に供給されることが予想されています。

 

宅地の供給が一気に増えることで、周辺地価の下落が懸念されているのが、2022年問題なのです。

固定資産税などの税金が減免される生産緑地とは

生産緑地とは、市街化区域内にある農地、採草放牧地、森林、又は池沼等で、生産緑地地区に指定された土地又は森林をいいます。生産緑地の大半は農地であるため、農地だと考えて差し支えないでしょう。

 

農地は土地に緑を提供し住みよい生活環境に寄与しますが、都市は地方と比べて地価が高く、土地にかかる固定資産税や相続税も高額になる傾向にあります。

 

収益の低い農地として土地を残すよりも、宅地として活用をしたいと考える地主が多く、市街化区域内の農地の宅地化が進みました。

 

しかし、地主がみな農地を宅地に変えてしまえば、都市から緑が失われてしまいます。そこで制定されたのが、生産緑地法です。生産緑地法の目的は、農林漁業との調和を図りつつ、良好な都市環境を形成することにあります。つまり、住みよい生活環境とするために、都市部に残る農地を計画的に保全しようということです。

 

次で解説するとおり、この法律によって、生産緑地の指定を受けた土地は固定資産税などの税金が減免されます。

 

その代わり、原則として生産緑地の指定から30年間は、市町村長の許可なく、その土地に建物を建てたり駐車場など他の用途で使ったりすることができず、農地のまま保全することが義務付けられています。そして、生産緑地のうち約8割の地域が指定から30年の節目を迎える年が、2022年なのです。

 

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本記事はAuthense不動産法務のブログ・コラムを転載したものです。

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