(写真はイメージです/PIXTA)

賃借人が「立退料」を受け取ると、課税の対象となることがあります。しかし、受け取った「立退料」の性質により税金が異なるため、確定申告の際には注意が必要と不動産法務に詳しい森田弁護士はいいます。詳しくみていきましょう。

立退料を受け取ると税金がかかる

立退料とは、物件オーナー側の都合で賃借人が物件から立ち退く際に、物件オーナーから支払われることのある金銭です。立退料を受け取った場合には課税の対象となるため、原則として確定申告が必要となります。

 

立退料の性質によって異なる「所得区分」

立退料を受け取った場合、どの所得区分となるのかは、立退料の性質によって次のように異なります。

 

資産の消滅の対価補償としての性格のもの:借家権など権利の対価の額に相当する金額を立退料として受け取った場合には、借家権など権利の譲渡であると考えられるため、「譲渡所得」となります。

 

収入または必要経費の補填としての性格のもの:店舗物件から立ち退いた場合など、その物件でおこなっていた事業の休業等による収入や必要経費を補填する意味合いを持つ立退料は、「事業所得」となります(営んでいた事業の規模によっては「雑所得」の場合もあります)。

 

そのほかの性格のもの:これら以外の場合には、「一時所得」となります。

 

どの所得に該当するかの判断に迷う場合には、管轄の税務署もしくは申告を依頼する税理士へ相談するとよいでしょう。

賃借人・賃貸人、それぞれの税金の取り扱い

立退料にかかる税金について、さらに掘り下げてみていきましょう。立退料を受け取った賃借人側と、立退料を支払った賃貸人側とにわけて解説します。

 

賃借人における所得区分の計算方法

立退料を受け取った場合の所得区分は、先ほど解説したとおりです。それぞれの所得区分における計算方法は、次のようになります。

 

【譲渡所得】

譲渡所得の金額は、次の式で算定されます。

 

課税譲渡所得金額=収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額

 

受け取った立退料から、その権利の取得に要した費用などを控除して課税譲渡所得金額を算定します。

 

【事業所得】

事業所得の金額は、次の式で算定されます。

 

総収入金額-必要経費=事業所得金額

 

事業所得に該当する場合には立退料単体で計算をするのではなく、営んでいる事業の収入に立退料を算入して事業所得金額を算定することとなります。

 

【一時所得】

一時所得の金額は、次の式で算定されます。

 

一時所得金額=総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額(最大50万円)

 

その年に、立退料の他にも一時所得の対象となる収入があった場合には、それらの金額を合算して総収入金額を算定します。そこから、その収入を得るために直接要した金額を差し引き、最後に50万円の特別控除額を差し引いて一時所得金額を算定します。

 

計算式内に「最大」50万円と記載しましたが、これは「総収入金額-その収入を得るために支出した金額」を上限として最大50万円まで控除できるという意味です。一時所得金額が、特別控除額を理由にマイナスとなることはありません。

 

一時所得にはこの50万円という特別控除がありますので、立退料を含む一時所得の対象となる総収入金額がそもそも50万円以下なのであれば、立退料に対して税金はかかりません。

 

なお、一時所得金額は最終的に給与など他の所得と合算されて税額が計算されますが、合算される額は一時所得金額の2分の1のみです。

 

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