(※写真はイメージです/PIXTA)

高齢の母親のそばに暮らし、あれこれと世話を焼いている弟夫婦。しかし、隣県に嫁いだ姉は母親を気遣うそぶりもありません。そんな姉は将来の遺産分割についても好き勝手にプランを変更し、弟はいら立ちを募らせています。一体どんな対処をすればいいのでしょうか。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに、生前対策について解説します。

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母親所有の広い敷地に建つ「3軒の家」

今回の相談者は、50代の会社員の藤田さんです。藤田さんの母親は80代後半と高齢ですが、持病もなく元気に暮らしています。

 

母親の自宅敷地は広く、藤田さんが暮らす家もその敷地内に建てています。藤田さんには隣県に嫁いだ姉がいるのですが、姉の長男が結婚を機にこちらへ越してきて、藤田さん同様、母親の自宅敷地に家を建てて暮らしています。

 

つまり、母親所有の土地に、母親が住む家と、姉の息子夫婦が住む家と、藤田さん夫婦が住む家の、3軒が建っています。

話し合いの内容を翻し、勝手な分割を主張され…

母親が亡くなったあとは、姉と藤田さんで自宅が建つ土地の敷地を半分に分ける約束になっています。また、母親は自宅のそばに200坪の貸し駐車場を所有しており、そこも姉と2人で分ける約束になっています。

 

ところが、駐車場の分割について、いつの間にか姉は角地の120坪、藤田さんは残り部分の80坪という前提になってしまいました。

 

「そろそろ母親の相続を考えなければいけないのですが、姉と認識や意見が食い違うことが増えてきました。本当は、大した賃料も取れない駐車場が重荷になるので、母と姉と3人で相談し、近々売却しようという話になったのです。ところが最近、姉が急に意見を翻し、売却はやめて、相続時に半分ずつ分けるという話になったのですが…」

「姉に軽く見られていることも許せない」

藤田さん夫婦は実家の隣に暮らしているため、なにかといえば両親のために動いてきました。妻にもいろいろな負担や心労をかけています。亡き父親の介護はもちろん、これからの母親の介護も、藤田さん夫婦の役割になることが親族間の暗黙の了解となっています。

 

姉は隣県に暮らしているとはいえ、まったく協力せず、同じ敷地内に暮らす姉の息子夫婦もわれ関せずです。それなのに、姉は財産の等分を主張するどころか、駐車場に至っては、有利な場所を多くもらうことを決め込んでいます。

 

姉が周囲に対し、母親や藤田さんのことを軽く見るような発言を繰り返すことも、藤田さんの気持ちを逆なでします。自分勝手な姉にウンザリで、距離を置きたい気持ちです。

短気は損気…感情を押さえた冷静な対応を心がけて

筆者からは、感情的になって関係をこじらせるのは得策ではないと前置きしたうえで、藤田さんが単独で動くことなく、いまからしっかりと姉と情報を共有し、母親の了解のもとに対策することが必要だとアドバイスしました。

 

鬱積した不満を爆発させれば、関係にひびが入り、今後の相続手続きに影を落とすことになります。また、姉を無視してひとりで計画を立てるのもトラブルの原因になります。「一緒に」「情報共有」が相続を成功させるキーワードになります。

 

「幸い母親は元気ですから、母を交えたうえで、双方が納得できる遺産分割について、まずは話し合ってみます」

 

というと、藤田さんは事務所をあとにしました。

 

【対策と注意点】

 

相続人同士で情報共有できることが理想。方法を模索する

情報を共有が感情的なトラブルを予防する

 

同じ親のもとに育ったきょうだいであっても、いろいろな局面で温度差があるものです。これまでの不満が鬱積し、イライラが募っていたとしても、感情を爆発させて関係が悪化すれば、今後の親戚づきあいも、相続の話し合いも、困難なものとなることは必至です。その点をしっかり踏まえた上で、冷静に対処を進めていくことが成功の秘訣です。

 

 

※プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。

 

 

曽根 惠子
株式会社夢相続代表取締役
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士

 

◆相続対策専門士とは?◆

公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp) 認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。

 

「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。

 

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本記事は、株式会社夢相続のサイト掲載された事例を転載・再編集したものです。

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