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賃料を滞納されたときの対処法
物件を貸し出していると、さまざまなトラブルに見舞われることがあります。中でも多いトラブルは、入居者による賃料の滞納です。まずは、賃料の滞納をされた場合の対応や、賃料の滞納を防ぐ方法について解説します。
賃料を滞納された場合の対処法
賃料を滞納された場合には、次の方法で対応をしましょう。
■入居者に口頭や書面で請求する
滞納を確認したら、家賃が期限までに支払われていないことをすぐに入居者へ口頭や書面で連絡し、早急に支払って欲しい旨の請求をします。
この時点ですぐに支払いがなされ、以後も滞納をしないのであれば問題は解決です。併せて、次月以降は期限内に支払って頂くよう念を押しておきましょう。
■内容証明郵便を送付する
入居者に連絡しても3ヶ月や4ヶ月程度滞納が続く場合、内容証明郵便を送付します。内容証明郵便には、滞納している賃料の支払い期日に加え、その期日までに支払わない場合、改めて通知をすることなく賃貸借契約を解除することを明記しておくと良いでしょう。
問題を長期化させないため、この時点から弁護士へ相談し、弁護士から内容証明郵便を送付してもらうことも検討してください。
■契約の解除と退去の通知をする
内容証明郵便に記載の期日までに支払ってくれない場合は、賃貸借契約を解除し、物件の明け渡しを請求します。
■訴訟をする
明け渡しを請求したにもかかわらず、入居者物件から退去せず居座り続ける場合は、訴訟を提起します。また、訴訟の結果、明け渡しを命じる判決が出たにもかかわらずなお退去しない場合は、強制執行により退去させることが可能です。
賃料の滞納を防ぐために、大家さんができること
滞納が発生し裁判となってしまうと、時間や費用、労力がかかってしまいます。そのため、賃料の滞納はできるだけ未然に防いでおきたいところです。では、入居者による賃料の滞納を防ぐにはどのような方法が考えられるでしょうか?
■振り込みではなく口座振替とする
家賃は、その都度の振り込みではなく、口座振替で受領したほうが良いでしょう。口座振替とすることで、期限までにうっかり支払いを忘れてしまうという事態を防ぐことができます。
■遅延損害金を設定し周知する
支払いが遅れた場合の遅延損害金を賃貸借契約書に定め、契約締結時に周知しておくことも、滞納を予防することにつながります。併せて、滞納が続く場合には法的措置を取る可能性がある旨を伝えることで、滞納の抑止力とすることも一つの方法です。
■入居者に連帯保証人をつける
それでも滞納が生じた場合に備えて、契約時に連帯保証人も取っておくと安心です。連帯保証人は、支払い能力が十分にある家族などとしてもらいましょう。
■滞納が発生したらすぐに連絡する
滞納が発生したら、すぐに入居者に連絡することも、以後の滞納を防ぐことにつながります。滞納しても大家さん側から何の連絡もなければ、多少の滞納であれば大した問題ではないと入居者が捉えてしまい、安易な滞納を繰り返されてしまうかもしれないためです。
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