高齢の父親が亡くなり、きょうだい3人で遺産を分けることになりました。すると、父が旅立つ間際に介護をした次女が現金の相続を主張しはじめ、父親の通帳を渡しません。困惑する長男ですが、今度は長女が、自宅だけでなく現金もほしいといい出し、カオスに…。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに解説します。
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「父の相続で、姉と妹と揉めています…」
今回の相談者は、50代会社員の田村さんです。父親の相続手続きについて相談がしたいとのことで、疲れ切った様子で筆者の事務所を訪れました。
田村さんの母親は5年前に亡くなっており、そのときは父親が中心となって相続手続きを行いました。母親の財産は数百万円の預金のみで申告の必要もなかったため、問題なく終了したといいます。
今回亡くなった父親の相続人は、50代の姉と40代の妹、そして田村さんの3人となります。
父親は遺言書を残さなかったため、3人で遺産分割協議をしなければなりませんが、思うように進まなくて困り果てているとのことでした。
両親の自宅は、近居の姉が相続することで合意ずみ
父親の財産は、約2000万円の評価の自宅と預金です。自宅は近くに住む姉が相続する予定で、田村さんと妹も合意しています。
田村さんはすでに自分の自宅を所有しており、地方在住の妹も自宅があるため、賃貸住まいの姉が相続することは父親の生前から家族間の共通認識でした。また、母親が亡くなったあとは、姉が父親のサポートをしつつ、家の管理もしていました。
田村さんは妻ともども会社員なので、実際の介護などのサポートはほとんどできませんでしたが、食費やタクシー代の援助、その他訪問したときには姉へ数万円単位のお金を渡すなどして協力してきました。姉もそれには感謝し、納得している様子でした。
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株式会社夢相続代表取締役
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士
京都府立大学女子短期大学卒。PHP研究所勤務後、1987年に不動産コンサルティング会社を創業。土地活用提案、賃貸管理業務を行う中で相続対策事業を開始。2001年に相続対策の専門会社として夢相続を分社。相続実務士の創始者として1万4400件の相続相談に対処。弁護士、税理士、司法書士、不動産鑑定士など相続に関わる専門家と提携し、感情面、経済面、収益面に配慮した「オーダーメード相続」を提案、サポートしている。
著書65冊累計58万部、TV・ラジオ出演127回、新聞・雑誌掲載810回、セミナー登壇578回を数える。著書に、『図解でわかる 相続発生後でも間に合う完全節税マニュアル 改訂新版』(幻冬舎メディアコンサルティング)、『図解90分でわかる!相続実務士が解決!財産を減らさない相続対策』(クロスメディア・パブリッシング)、『図解 身内が亡くなった後の手続きがすべてわかる本 2021年版 (別冊ESSE) 』(扶桑社)など多数。
◆相続対策専門士とは?◆
公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp) 認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。
「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。
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