「長男は跡取りだから」。亡父の遺産の大部分を独身の長男に相続させ、自身の預貯金までも長男の口座へ移し替えてきた母親。しかし、長男は病気で急逝してしまいます。高齢の母親に代わり、二男は奔走しますが、いろいろと納得できないことも…。どうしたらいいのでしょうか。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに解説します。
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母親から「跡継ぎ」指定された独身長男が急逝
今回の相談者は、会社員の小林さんです。数ヵ月前に亡くなった兄の相続問題でアドバイスがほしいと、筆者のもとに相談に見えました。
小林さんには、独身の会社員の兄がいました。兄は大学を卒業後、社会人になってからも実家で両親と同居しており、数年前に高齢の父親が亡くなって以降は、母親と2人暮らしをしていました。
父親の相続時、母親は自分の相続時の手間を軽減するため、長男である兄に自宅不動産を相続させました。すでに家庭を築いてマイホームを建てていた小林さんは、母親の考えに従い、数百万円の預貯金を受け取って相続は完了しました。
ところがある日、小林さんの兄は勤務先で倒れ、病院に搬送されました。検査の結果、深刻な病気に蝕まれていることが判明してそのまま入院しましたが、治療の甲斐もなく、わずか数週間で亡くなってしまったのです。
独身で配偶者も子どももいない兄の相続人は、母親ひとりです。親より先に子が亡くなるという状況は、家族全員想定外の出来事でした。さらに悪いことに、母親は、自分が亡くなったときに面倒がないよう、夫から相続した預貯金や、これまでの自分のパート代から貯めた預金を、わざわざ長男名義の口座に合計2000万円以上移していたのです。立地のいい都内の自宅と合計すると、長男名義の財産は約1億2000万円にもなりました。
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株式会社夢相続代表取締役
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士
京都府立大学女子短期大学卒。PHP研究所勤務後、1987年に不動産コンサルティング会社を創業。土地活用提案、賃貸管理業務を行う中で相続対策事業を開始。2001年に相続対策の専門会社として夢相続を分社。相続実務士の創始者として1万4400件の相続相談に対処。弁護士、税理士、司法書士、不動産鑑定士など相続に関わる専門家と提携し、感情面、経済面、収益面に配慮した「オーダーメード相続」を提案、サポートしている。
著書65冊累計58万部、TV・ラジオ出演127回、新聞・雑誌掲載810回、セミナー登壇578回を数える。著書に、『図解でわかる 相続発生後でも間に合う完全節税マニュアル 改訂新版』(幻冬舎メディアコンサルティング)、『図解90分でわかる!相続実務士が解決!財産を減らさない相続対策』(クロスメディア・パブリッシング)、『図解 身内が亡くなった後の手続きがすべてわかる本 2021年版 (別冊ESSE) 』(扶桑社)など多数。
◆相続対策専門士とは?◆
公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp) 認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。
「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。
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