法的な対抗は無理、相続人の心情に訴えるしか術がない
馬場さんのメモには日付や印鑑がないため、遺言書としての体を成しません。そのため、本来の相続人ではない秋本さんが、馬場さんの財産をもらう術はないのです。
この場合、いくら「預金は秋本さんに」というメモがあり、関係者全員が顔を合わせた場で、本人の口から意思を聞いても、相続人である娘に「聞いていない」「気が変わった」などといわれたら、どうしようもありません。
理不尽な話ですが、秋本さんは馬場さんの介護や身の回りの世話をしてきたという事実があります。筆者からは、弁護士を通じて、馬場さんの意思通りに預金を渡してもらうよう、また、介護の貢献があるので考慮してもらうよう、交渉してもらってはどうかとアドバイスしました。
今回のケースは、法律的な要件では対抗できないため、心情的に訴えていくしかありません。生前であれば、馬場さんに遺言書を作成してもらう、生前贈与してもらうなど、いくつかの方法があったのにと、残念に思うところです。
※プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。
曽根 惠子
株式会社夢相続代表取締役
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士
◆相続対策専門士とは?◆
公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp) 認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。
「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。
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