(※写真はイメージです/PIXTA)

住宅金融支援機構が公表しているデータによると、コロナ禍の現在、25人に1人が住宅ローンの返済に問題を抱えていると分かっています。延滞が半年ほど続くと、家は競売にかけられることに…。強制退去の執行官がやってくる流れについて、クラッチ不動産株式会社代表取締役の井上悠一氏が解説します。

ローンを支払えなくても「競売は回避できる」のだが…

競売開始決定から早ければ4ヵ月で競売が開始され、その後2ヵ月程度で、買受人から自宅の明け渡しを求められます。つまり、住宅ローンを延滞し始めて6ヵ月程度で自宅は差し押さえられ、1年もしないうちに自宅を失うことになるのです。

 

住宅ローンが支払えなくても、競売を回避する方法は残されています。しかし、延滞期間が長引けば長引くほど、選択肢が狭まり、挙句の果てには強制的に自宅を取り上げられ、住み慣れた家を追い出されることになるのです。

 

競売が開始されても、開札期日の前日までなら、競売を取り下げることができるので、形式的には、任意売却などの方法を選択する時間がありますが、保証会社のなかには、競売を申し立てたが最後、頑なに取り下げに応じない会社もあります。

 

また、取り下げに応じると言いながらも、無理難題を吹っかけて、結局、時間切れで任意売却ができなくなるケースも少なくありません。

 

「住宅ローンが支払えない」と思ったら、早い段階で対策を立てることが必要です。延滞期間が短ければ短いほど、選択できる方法は多くなり、条件がそろえば、家に住み続けていくことも可能になるのです。

 

 

井上 悠一

クラッチ不動産株式会社 代表取締役

 

※本連載は、井上悠一氏の著書『あなたを住宅ローン危機から救う方法』(幻冬舎MC)より一部を抜粋・再編集したものです。

あなたを住宅ローン危機から救う方法

あなたを住宅ローン危機から救う方法

井上 悠一

幻冬舎メディアコンサルティング

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