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住宅ローン以外の借金を整理できれば自宅は維持できる
①「任意整理」とは、債権者(お金を貸している人)との話し合いで、将来発生する利息をカットして月々の返済額を少なくする手続きで、住宅ローンの支払いを続けながら、ほかの借金を整理することができます。
②「個人再生」は、裁判所を利用した手続きになります。個人再生では、債務を原則5分の1に減額できるので、利息しかカットできない任意整理に比べると減額できる割合が大きく、その後の返済も楽になります。
また、個人再生には、自宅を残したいという方のために、「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」という特別な制度も設けられているので、自宅を処分せずに、借金を整理することが可能です。ただし、保有している財産の価額が借金の5分の1よりも大きい場合には、5分の1以上の返済が必要なこともあります。
③「自己破産」も、個人再生と同様、裁判所を利用した手続きになりますが、借金をゼロにする代わりに、自宅を含めた一定の財産の処分が必要となります。そのため、自宅を処分せずに住宅ローン以外の借金を整理したいという方には適しません。
□自宅を処分せずに借金を整理する方法
①任意整理
債権者との話し合いで、無理なく返済できるようにする手続きです。
具体的には、将来利息をカットしたお金を原則3年(36回)、最長5年(60回)で分割して返済していく方法です。ただし、債権者によっては利息のカットに応じてくれないところもあります。
◎個人再生を利用して自宅を維持する方法は?
個人再生は借金の返済に困窮する個人が生活再建を図るために設けられた制度なので、生活再建の拠点となる自宅を手放さずに、借金の整理が行えるように特別な手続きが用意されています。これが「住宅ローン特則(住宅資金貸付債権の特則)」と呼ばれる手続きです。