働き盛りの夫、急死…専業主婦+子ども2人の生活を守るには? (※写真はイメージです/PIXTA)

平穏だった、サラリーマンの夫と専業主婦、子ども2人の生活が、夫の突然死によって激変。団信で住宅ローンは完済、退職金と保険金で1億円近い現金を手にしますが、子どもが小さくフルタイム勤務ができない妻は、資産の目減りが気がかりです。資産を減らすことなく、相続対策も実現する方法はあるのでしょうか。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに解説します。

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      40代の夫が急死…専業主婦の妻、絶体絶命のピンチに!?

      今回の相談者は40代の専業主婦、田中さんです。一家の大黒柱として会社員をしていた夫が突然死してしまい、今後どうしたらいいのか相談に乗ってほしいとのことでした。

       

      田中さんの夫も40代で、お二人は大学の同級生だったそうです。結婚生活も、夫のサラリーマン生活も20年を過ぎ、中学生と小学生の2人の子どもにも恵まれ、平凡ながら幸せな毎日を送っていたのです。

       

       

      下の子どもが小学校の高学年になって子育てが楽になり、長らく専業主婦だった田中さん。パートでもしようかと、仕事を探し始めたときでした。

       

      いままで健康そのものだった夫が、突然仕事中に倒れ、病院に救急搬送されたのです。脳出血ということで、職場から連絡を受けた田中さんが病院に駆けつけたときには、すでに息を引き取ったあとでした。

       

      田中さんは専業主婦で、未成年の2人の子どもと夫の扶養家族となっていました。しかし、今後は田中さんが家庭を支え、子どもたちを食べさせていかなければなりません。とはいえ、大学卒業にすぐ結婚し、子どもが生まれる前に少しパートをしただけの田中さんには、取るべき道がわからないといいます。

      ローンがなくなり、高額な生命保険も下りたが…

      幸い、自宅マンションは夫が住宅ローンを組んで購入していたため、団体信用生命保険が下りて住宅ローンは完済できました。また、仕事中に亡くなったことから退職金も支払われ、さらに、会社で団体生命保険に入っていため、退職金と合計で1億円ものまとまった現金を相続することになりました。相続税の申告は必要でしたが、配偶者の特例等が活用でき、相続税の納税は不要でした。 

       

      自宅のローンがなくなったことで気持ちは楽になりましたが、夫が残してくれた財産をもとに今後の生活の基盤を固め、生きていかなくてはなりません。夫の代わりにフルタイムで仕事をしたいところですが、まだ子どもは未成年なのでむずかしく、いずれ落ち着いたら仕事を探したいと考えています。

       

      「約1億円もの現金が入ったとはいえ、これらの預金を切り崩していけば、いずれは底をついてしまうのではと、不安でたまりません。また、これから自分に万一のことがあったら、子どもたちが多額の相続税を払うことになり、心配です。自分の生活の不安も、子どもたちのための相続対策もどうにかしたいのですが、難しいでしょうか?」

       

      田中さんは黙ってうつむきました。

       

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        株式会社夢相続代表取締役 公認不動産コンサルティングマスター 
        相続対策専門士

        京都府立大学女子短期大学卒。PHP研究所勤務後、1987年に不動産コンサルティング会社を創業。土地活用提案、賃貸管理業務を行う中で相続対策事業を開始。2001年に相続対策の専門会社として夢相続を分社。相続実務士の創始者として1万4400件の相続相談に対処。弁護士、税理士、司法書士、不動産鑑定士など相続に関わる専門家と提携し、感情面、経済面、収益面に配慮した「オーダーメード相続」を提案、サポートしている。

        著書65冊累計58万部、TV・ラジオ出演127回、新聞・雑誌掲載810回、セミナー登壇578回を数える。著書に、『図解でわかる 相続発生後でも間に合う完全節税マニュアル 改訂新版』(幻冬舎メディアコンサルティング)、『図解90分でわかる!相続実務士が解決!財産を減らさない相続対策』(クロスメディア・パブリッシング)、『図解 身内が亡くなった後の手続きがすべてわかる本 2021年版 (別冊ESSE) 』(扶桑社)など多数。

        ◆相続対策専門士とは?◆

        公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp) 認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。

        「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。

        著者紹介

        連載相続実務士発!みんなが悩んでいる「相続問題」の実例

        本記事は、株式会社夢相続が運営するサイトに掲載された相談事例を転載・再編集したものです。

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