ドラマや映画では、葬儀後に遺言書を携えた弁護士が登場する演出をよく見かけます。そのためか、資産家の相続と弁護士は切り離せないものと考えている方もいるようですが、実情は少し異なります。また、親族間の問題に弁護士を介在させることで、修復不能な亀裂が入ってしまうことも少なくありません。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、これまで受けてきた数多くの相談をふまえたうえで解説します。
弁護士が遺言書持参で現れるドラマ・映画は多いが…
テレビドラマや映画では、葬儀後の親族のもとに弁護士が登場し、「亡くなった○○さんは遺言を残していました。私は遺言執行の依頼を受けています!」といって遺言書を見せるシーンが、しばしば描かれています。
その場合、弁護士は「遺言執行者」という立場に立ち、遺言の内容を実行していくことになります。遺言執行者として、亡くなった人の預金を解約し、遺産を遺言通りに相続人へと配分する役割を果たすのです。遺言書があればその内容が最優先されますから、相続人は弁護士のいうことを受け容れなければなりません。
このようなシーンを目にすることで、相続の場面では必ず弁護士が登場するもの、と思っている人もいるかもしれません。
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株式会社夢相続代表取締役
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士
京都府立大学女子短期大学卒。PHP研究所勤務後、1987年に不動産コンサルティング会社を創業。土地活用提案、賃貸管理業務を行う中で相続対策事業を開始。2001年に相続対策の専門会社として夢相続を分社。相続実務士の創始者として1万4400件の相続相談に対処。弁護士、税理士、司法書士、不動産鑑定士など相続に関わる専門家と提携し、感情面、経済面、収益面に配慮した「オーダーメード相続」を提案、サポートしている。
著書65冊累計58万部、TV・ラジオ出演127回、新聞・雑誌掲載810回、セミナー登壇578回を数える。著書に、『図解でわかる 相続発生後でも間に合う完全節税マニュアル 改訂新版』(幻冬舎メディアコンサルティング)、『図解90分でわかる!相続実務士が解決!財産を減らさない相続対策』(クロスメディア・パブリッシング)、『図解 身内が亡くなった後の手続きがすべてわかる本 2021年版 (別冊ESSE) 』(扶桑社)など多数。
◆相続対策専門士とは?◆
公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp) 認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。
「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。
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