ドラマや映画では、葬儀後に遺言書を携えた弁護士が登場する演出をよく見かけます。そのためか、資産家の相続と弁護士は切り離せないものと考えている方もいるようですが、実情は少し異なります。また、親族間の問題に弁護士を介在させることで、修復不能な亀裂が入ってしまうことも少なくありません。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、これまで受けてきた数多くの相談をふまえたうえで解説します。

弁護士が遺言書持参で現れるドラマ・映画は多いが…

テレビドラマや映画では、葬儀後の親族のもとに弁護士が登場し、「亡くなった○○さんは遺言を残していました。私は遺言執行の依頼を受けています!」といって遺言書を見せるシーンが、しばしば描かれています。

 

 

その場合、弁護士は「遺言執行者」という立場に立ち、遺言の内容を実行していくことになります。遺言執行者として、亡くなった人の預金を解約し、遺産を遺言通りに相続人へと配分する役割を果たすのです。遺言書があればその内容が最優先されますから、相続人は弁護士のいうことを受け容れなければなりません。

 

このようなシーンを目にすることで、相続の場面では必ず弁護士が登場するもの、と思っている人もいるかもしれません。

 

(※写真はイメージです/PIXTA)
(※写真はイメージです/PIXTA)

 

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本記事は、株式会社夢相続が運営するサイトに掲載された相談事例を転載・再編集したものです。

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