現金でマンションを購入し、節税に成功したケース
相談者の田村さんは80代で、現在の資産の相続税を懸念して筆者の事務所を訪れました。数年前のこと、当時70代だった妻は、体調を崩して車いす生活になったのをきっかけに介護施設に入所したそうです。その後しばらく施設で生活しましたが、残念ながら他界しました。それなりの施設ではありましたが、妻には介護保険が出たため、入所中も田村さんが財産を持ち出す必要はなかったそうです。
田村さんは妻が施設に入所して以降、家族で長年暮らしてきた自宅でひとりっ子の長男と2人で暮らしてきました。長男は40代独身ですが、海外出張なども多くある、多忙な仕事に就いています。田村さんは、そんな息子に負担をかけてはいけないと考え、妻を見送ってしばらくのち、高齢者用の賃貸住宅を探して転居することにしました。
食事等の身の回りのサポートをしてもらいながら、普段はボランティア等に動き回ることができるなど、想像事情に快適な生活を送っています。また、賃貸住宅にかかる費用と食費やちょっとしたお小遣い程度で、20万円程度に納まり、年金だけで十分賄えています。
このまま放置していると、自分亡きあとの相続税がかなりの金額になってしまうのではと危惧したとのことでした。
できるだけ子どもが維持しやすい財産にして残したいのと希望があったため、筆者は区分マンションの購入を勧めしました。
妻や自分の経験上、老人ホームでの生活も、そこまで高額なお金は必要がないと判明したことから、早い段階で有効な節税対策に踏み切ることで、財産の評価を下げることができました。
※登場人物は仮名です。プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。
曽根 惠子
株式会社夢相続代表取締役
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士
◆相続対策専門士とは?◆
公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp) 認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。
「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。
【関連記事】
税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
恐ろしい…銀行が「100万円を定期預金しませんか」と言うワケ
親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】